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更新日:2011年6月17日
独自技術を活かした優れた新商品で、新たな事業分野の開拓に取り組む中小企業者の方々を応援します。
従来の認定制度に加えて、認定商品に準じてPRを行う「推奨」制度を新設しました。「推奨」商品は、県の各機関における随意契約の対象にはなりませんが 、県の機関での使途が見込まれない商品や県の物品購入の対象とならない商品も応募できます。(推奨商品についても、認定商品同様に新規性等の審査基準を満たすことが必要となります。)
※募集対象者、対象商品等については、下記を御参照ください。
県内に本店又は主たる事業所を有する中小企業者で、新商品を県内で生産する者 又は 県内で新商品を開発した者
販売開始後5年以内の新商品(医薬品、防災用以外の食料品は、対象となりません。)
(注)「認定」を受けるためには、県の機関における使途が見込まれる物品であることが必要です(県の機関における使途が見込まれない物品以外新商品については、「推奨」商品として応募できます。)
既存のものと異なる新規性・独創性が認められるもの
要領上の規定は以下のとおりとなっています
技術の高度化や経営能率の向上、住民生活の利便の増進に寄与するもの
商品の生産方法や実施に必要な資金の額、その調達方法が適切なもの
認定に係る実施計画が公序良俗・関係法令に反していないもの
(注1)認定商品・推奨商品ともに、上記の基準をすべて満たす必要があります。
(注2)外部有識者による審査会での審査を経て、商品を決定します。
決定の日から3年を経過した年度末
(例)決定日:平成24年8月1日 → 認定(推奨)期間:平成24年8月1日~平成28年3月31日
このページに関するお問い合わせ
産業政策課 産業プロジェクト推進室
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3203
ファックス番号:028-623-3167