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更新日:2011年7月19日
この度、東日本大震災の被災企業に対し、その復旧・復興の支援のため、現行の企業立地・集積促進補助金及び産業定着集積促進支援補助金の補助対象に一定期間「被災企業特認」の制度を下記のとおり設けることとしました。
東日本大震災に係る災害救助法の適用を受けた市町村において、市町村の発行した罹災証明書の交付を受けた企業
生産設備に対する補助対象の算定基準である土地、建物及び生産設備に対する投下固定資産総額30億円の下限を撤廃し、生産設備の償却資産課税標準額の5%を補助
次のいずれにも該当した場合に適用します。
次のいずれにも該当した場合に適用します。
1及び3のほか、補助金の交付を受けるためには通常の補助要件を満たす必要があります。
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