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ホーム > 産業・しごと > 商工業・企業立地 > 企業立地 > 企業立地・集積促進補助金及び産業定着集積促進支援補助金に係る「被災企業特認」制度の創設について

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更新日:2011年7月19日

企業立地・集積促進補助金及び産業定着集積促進支援補助金に係る「被災企業特認」制度の創設について

 この度、東日本大震災の被災企業に対し、その復旧・復興の支援のため、現行の企業立地・集積促進補助金及び産業定着集積促進支援補助金の補助対象に一定期間「被災企業特認」の制度を下記のとおり設けることとしました。

1 被災企業特認の対象企業

 東日本大震災に係る災害救助法の適用を受けた市町村において、市町村の発行した罹災証明書の交付を受けた企業

2 被災企業特認の内容

  生産設備に対する補助対象の算定基準である土地、建物及び生産設備に対する投下固定資産総額30億円の下限を撤廃し、生産設備の償却資産課税標準額の5%を補助

3 適用期間等

(1)企業立地・集積促進補助金 

 次のいずれにも該当した場合に適用します。

  • 平成23年3月11日以降に土地を取得した場合又は研究開発機能若しくは本社機能を有する工場等の建築に着手した場合
  • 平成24年3月31日までに事前届出書を県に提出し、再建した工場等の操業を平成25年3月31日までに再開した場合

(2)産業定着集積促進支援補助金

次のいずれにも該当した場合に適用します。

  • 平成23年3月11日以降に工場等の建築に着手した場合
  • 平成24年3月31日までに補助対象事業計画書を県に提出し、再建した工場等の操業を平成25年3月31日までに再開した場合

4 その他

 1及び3のほか、補助金の交付を受けるためには通常の補助要件を満たす必要があります。

 

 

このページに関するお問い合わせ

産業政策課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3202

ファックス番号:028-623-3167

Email:kogyodanchi@pref.tochigi.lg.jp