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ホーム > 産業・しごと > 商工業・企業立地 > 産業施策 > 原子力損害賠償相談窓口(観光・商工分野)の設置について

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更新日:2011年9月29日

原子力損害賠償相談窓口(観光・商工分野)の設置について

 福島第一原子力発電所の事故に関し、東京電力株式会社が本県の観光業・商工業等に対する損害賠償の受付を開始したことに伴って、県ではこれらの事業者の損害賠償請求を支援するため、次のとおり相談窓口を設置することとしました。

1 相談窓口

   県産業政策課 電話028-623-3168

2 受付時間

   9時から17時まで(土日、休日を除く。)

3 対 象

   観光関連事業等を営む県内の法人及び個人事業主

4 相談内容

   損害賠償制度の概要、請求手続の流れ等

 

※ 賠償額に関する内容については、直接、東京電力株式会社・福島原子力補償相談室(フリーダイヤル0120-926-404)にお問い合わせください。

◆参考ホームページ

原子力発電所の事故による法人・個人事業主に係る損害に対する本賠償について(外部サイトへリンク)

東京電力株式会社のトップページ(外部サイトへリンク)

 

よくある質問

Q1 請求するにはどうしたら良いか?

A1. 法人・個人事業者で、すでに東京電力株式会社から仮払いを受けている場合は、9月下旬に同社から発送された請求書により手続きを行ってください。今回初めて賠償を請求する場合は、同社の福島原子力補償相談室(コールセンター)へ問い合わせ、損害を申し出てください。後日、請求書が送付されます。

 <原子力事故による損害に対する賠償に関するお問い合わせ先>
 福島原子力補償相談室(コールセンター)
 電話番号:0120-926-404
 受付時間:午前9時~午後9時

 ・賠償までの流れ(東京電力株式会社のサイトへリンク)

  

Q2 どのような損害が賠償されるのか?

A2. 原子力発電所の事故により生じる原子力損害に関して、事故との相当因果関係(社会通念上相当と認められる範囲で)が認められるものについては、原子力損害の賠償に関する法律(原賠法)に基づき、損害に対して適切な賠償が行われることとなります。

 東京電力株式会社では、8月5日に、文部科学省所管の原子力損害賠償紛争審査会において決定された「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」を踏まえ、損害項目に係る賠償基準を定めています。

東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針(文部科学省のサイトへリンク)

主な損害項目における賠償基準概要(東京電力株式会社のサイトへリンク)(外部サイトへリンク)

 

 Q3 賠償の対象は、賠償基準で示された内容に限定されるのか?

A3. 賠償の対象となる損害については、東京電力株式会社から発送される請求書に同封の「各個別補償項目用のご案内」に記載されていますが、内容について不明な点は上記の補償相談室(コールセンター)へお問い合わせください。

 

Q4 請求はいつまでにすればよいか?

A4. 平成23年9月の受付(対象期間は平成23年3月11日から8月31日まで)を第1回目として、3ヶ月ごとに対象期間を設定して受付・賠償をする予定です。請求受付開始日(初回請求は9月27日)より2ヶ月程度を目処に請求してください。それ以降の請求でも支払いはされますが、通常の手続きよりも時間を要する場合があります。

 

Q5 請求後、支払いまでどのくらいの期間がかかるのか?

A5. 請求書類が東京電力株式会社に到着後3週間を目処に内容が確認されます(請求内容等によって時間が異なる場合があります。)。請求内容の確認後、「結果通知書」と「合意書」が請求者あてに送付されます。請求者において結果に合意をした旨の「合意書」を送付した後、概ね2週間を目処に振り込みがされます。なお、受付の状況により期間が前後する場合があります。

 

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このページに関するお問い合わせ

産業政策課 企画調整担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3168

ファックス番号:028-623-3167

Email:sangyo@pref.tochigi.lg.jp