ホーム > 産業・しごと > 商工業・企業立地 > 産業施策 > 中小企業向け制度融資の御案内<栃木県制度融資> > 東北地方太平洋沖地震により影響を受けている県内中小企業者への金融支援について(融資期間延長)
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更新日:2011年7月1日
県では、東北地方太平洋沖地震により影響を受けている中小企業の方々の月々の返済負担を軽減するため、県制度融資の融資期間について5年を限度に延長可能としました。
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対 象 者 |
今回の地震により直接的または間接的な被害を受け、経営の安定に支障をきたしている(1)から(3)のいずれかに該当する中小企業者または中小企業団体 (1)市町村長等が発行する罹災証明を受けた方 (2)最近1か月間の売上高(見込みを含む)が前年同月に比べて20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期に比べて20%以上減少することが見込まれる方 (3)最近3か月間の平均売上高等が前年同期の月平均売上高等に比べて20%以上減少している方→【H23.7.1追加】 |
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対 象 資 金 |
中小企業季節資金を除く県制度融資の全資金 |
| 延 長 期 間 |
5年を限度とし、取扱金融機関及び栃木県信用保証協会が認めた期間 ※ただし、すでに、融資期間を延長している方は、5年からすでに延長している期間を差し引いた期間となります。 |
| 取扱金融機関 |
銀行、信用金庫、信用組合及び商工組合中央金庫の県内営業店 |
| 取 扱 期 間 |
平成23年3月28日(月)から平成24年3月30日(金)まで |
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