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ホーム > 産業・しごと > 商工業・企業立地 > 国際経済 > 韓国向けに輸出される食品に関する証明書の発行について

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更新日:2011年4月10日

韓国向けに輸出される食品に関する証明書の発行について

 福島第一原子力発電所の事故発生を受けて、韓国政府は、平成23年5月1日から、日本で産出され、又は発送された食品について、輸出国の管轄当局が発行する証明書等を求めることとなりました。

栃木県では、農林水産省からの通知を受けて、韓国に輸出する食品の証明書を発行します。

1.証明書発行の対象となる食品

証明書発行の対象となる食品は、日本から韓国に輸出する食品であって、日本で産出され、又は、日本から発送される食品(直接又は加工後に食されることを意図した産品)であって水産物以外のものです。

韓国向けに輸出される食品に関する証明書発行要領(PDF:8KB)

2.証明書の発行要件

韓国政府が輸入停止措置としていない食品にあっては、次に掲げる食品について証明書を発行します。

1.平成23年3月11日より前に、産出された生鮮食品又は加工された食品であって次に掲げるもの

ア.産出地又は国内における最終加工地が県内のもの
イ.県内の事業者が販売するもの

2.平成23年3月11日以降に、産出された生鮮食品又は加工された食品であって次に掲げるもの

ア.産出地又は国内における最終加工地が県内のもの
イ.宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、静岡県、新潟県及び長野県以外の地域で産出又は加工され、県内の事業者が販売するもの

3証明書の申請及び発行

4月1日より畜産物(畜産加工品を含む)は、証明書の様式が変更されました。該当する物は韓国側がHSコードで示しています。畜産物に関する通知(PDF:253KB)

発行申請者は、証明書発行申請書(別記様式1(ワード:25KB))、(別記様式1畜産物用(ワード:19KB))に次の(1)から(6)に掲げるうち必要な書類を添え提出してください。

(1)韓国への輸出申請書(別記様式2生鮮食品(ワード:60KB))、(別記様式2加工食品(ワード:60KB))、(別記様式2畜産物(ワード:59KB))、(記入例(ワード:78KB))、(畜産物用記入例(ワード:87KB)
(2)上記2の1に該当する場合は、産出又は最終加工の年月日及び産出地又は最終加工地を証明することができる書類等
(3)上記2の2のアに該当する場合は、産出又は最終加工の年月日、産出地又は最終加工地を証明することができる書類等及び放射性物質に関する分析報告書及び分析報告書に関する確認資料(ワード:28KB)
(4)上記2の2のイに該当する場合は、産出又は加工の年月日、産出地又は加工地、主原料の産出地(加工品に限る)及び販売する事業者の所在地を証明することができる書類等
(5)韓国への輸出申請書記載事項を確認できる書類等
(6)証明書発行申請に関する確認資料(別添(ワード:55KB)
(7)切手を貼り付けた返信用封筒
(郵送による返信を希望される方のみ。封筒には必ず郵便番号、住所、宛名を明記し、基本料金+160円の切手を貼り付けてください。特定記録郵便にて返信いたします。)

  • (2)、(3)の書類等については(6)の3証明書発行申請書添付書類等を確認ください。
  • 13都県以外で加工された食品であっても、主原料が13都県で産出されていた場合、放射性物質に関する分析報告書が必要になる場合があります。

4.申請先

生鮮食品

畜産物

農政部経済流通課(県庁舎12階、A 入口)

電話番号028-623-2299

ファックス番号028-623-2301

メールアドレスkeizai-ryutu@pref.tochigi.lg.jp

加工食品

畜産加工品

産業労働観光部国際課(県庁舎7階、D入口)

電話番号028-623-3165

ファックス番号028-623-2199

 メールアドレスkokusai@pref.tochigi.lg.jp

 

受付時間

9時から12時、13時から17時(土曜日、日曜日、祝祭日を除きます。)

郵送先

〒320-8501宇都宮市塙田1-1-20

「農政部経済流通課」又は「産業労働観光部国際課」宛

「韓国向け輸出証明書発行申請」と朱書きで記入ください。

5.その他

次のような場合にあっては、知事が証明書を発行しないことがあります。
(1)申請する対象品目が、水産物である場合
(2)その他国の関与が必要と認められる場合

・韓国政府が輸入停止措置を行っている品目及び韓国の放射性物質の基準については農林水産省HP又は韓国政府HPで確認すること
(参考)韓国の放射性物質基準平成23年4月28日現在  

核種 対象食品 基準(Bq/Kg,L)
ヨウ素(131I) 乳幼児食品

100

ヨウ素(131I) 乳及び乳加工品

150

ヨウ素(131I) その他食品

300

セシウム(134Cs+137Cs) 全ての食品

370

ヨウ素、セシウムが検出された場合は、追加的にストロンチウムやプルトニウム等に対して追加検査を要求しているが、これらについては確認中



 

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このページに関するお問い合わせ

国際課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階

電話番号:028-623-3165

ファックス番号:028-623-2199

Email:kokusai@pref.tochigi.lg.jp