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ホーム > 産業・しごと > 商工業・企業立地 > 国際経済 > シンガポール向けに輸出される食品に関する証明書発行について

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更新日:2011年5月10日

シンガポール向けに輸出される食品に関する証明書発行について

福島第一原子力発電所の事故発生を受けて、シンガポール政府は、平成23年4月22日より、日本で産出され、又は発送された食品について、輸出国の管轄当局が発行する証明書等を求めることなりました。

栃木県では、農林水産省からの通知をうけてシンガポールに輸出する食品の証明書を発行します。

シンガポール向けに輸出される食品に関する証明書発行要領(PDF:7KB)

 

※シンガポール政府は、輸入時の検査において放射性物質が検出された場合は、たとえその数値が基準値を下回っても、基本的に当該商品の返送を求めることとしています。

シンガポール向けに輸出される食品に関する輸入規制について(外部サイトへリンク)

1 証明書発行の対象となる食品

日本からシンガポールに輸出する食品であって、日本で産出され、又は、日本から発送される食品(直接又は加工後に食されることを意図した産品)であって水産物以外のもの。

2 証明書の発行要件

別表1(エクセル:42KB)の食品(水産物は除く)にあっては次の食品について証明書を発行します。

  1. 平成23年3月11日より前に産出された生鮮食品又は加工された食品であって次に掲げるもの

    ア.産出地又は国内における最終加工地が県内のもの

    イ.県内の事業者が販売するもの

      2.   平成23年3月11日以降に産出された生鮮食品又は加工された食品であって次に掲げる要件を全て満たすもの

ア.別表2(エクセル:23KB)に掲げる食品以外のもの

イ.県内の事業者が販売するもの  

3 証明書の申請及び発行

発行申請者は、証明書発行申請書(別記様式1(ワード:26KB))に次の1から5に掲げるうち必要な書類を添え提出してください。

  1. シンガポールの輸出申請書
    別記様式2 生鮮食品(ワード:62KB),別記様式2 加工食品(ワード:64KB),別記様式2の記入例(PDF:189KB)
  2. 上記2.1に該当する場合は、産出又は最終加工の年月日及び産出地又は最終加工地を証明することができる書類等
  3. 上記2.2に該当する場合は、産出又は加工の年月日、産出地又は加工地、主原料の産出地(加工品に限る)及び販売する事業者の所在地を証明することができる書類等
  4. シンガポールへの輸出申請書記載事項を確認できる書類等
  5. 証明書発行申請に関する確認資料(別添(ワード:54KB)
  6. 切手を貼り付けた返信用封筒
    (郵送による返信を希望される方のみ。封筒には必ず郵便番号、住所、宛名を明記し、基本料金+160円の切手を貼り付けてください。特定記録郵便にて返信いたします。)

4 申請先

生鮮食品

農政部経済流通課(県庁舎12階、A 入口)

電話番号028-623-2299

ファックス番号028-623-2301

メールアドレスkeizai-ryutu@pref.tochigi.lg.jp

加工食品

産業労働観光部国際課(県庁舎7階、D入口)

電話番号028-623-3165

ファックス番号028-623-2199

 メールアドレスkokusai@pref.tochigi.lg.jp

受付時間

9時から12時、13時から17時(土曜日、日曜日、祝祭日を除きます。)

郵送先

〒320-8501宇都宮市塙田1-1-20

「農政部経済流通課」又は「産業労働観光部国際課」宛

「シンガポール向け輸出証明書発行申請」と朱書きで記入ください。

5 その他

次のような場合にあっては、知事が証明書を発行しないことがあります。

  1. 申請する対象品目が、水産物である場合
  2. その他国の関与が必要と認められる場合   

 

 

関連リンク

水産庁(外部サイトへリンク)(シンガポール向けに輸出する水産物・水産加工品に関する証明書の発行)

農林水産省(外部サイトへリンク)(各国での食品輸入検査・規制情報)

日本貿易振興機構(ジェトロ)(外部サイトへリンク)(東日本大震災の国際ビジネスへの影響)

 

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このページに関するお問い合わせ

国際課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階

電話番号:028-623-3165

ファックス番号:028-623-2199

Email:kokusai@pref.tochigi.lg.jp