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更新日:2011年5月10日
福島第一原子力発電所の事故発生を受けて、シンガポール政府は、平成23年4月22日より、日本で産出され、又は発送された食品について、輸出国の管轄当局が発行する証明書等を求めることなりました。
栃木県では、農林水産省からの通知をうけてシンガポールに輸出する食品の証明書を発行します。
シンガポール向けに輸出される食品に関する証明書発行要領(PDF:7KB)
※シンガポール政府は、輸入時の検査において放射性物質が検出された場合は、たとえその数値が基準値を下回っても、基本的に当該商品の返送を求めることとしています。
日本からシンガポールに輸出する食品であって、日本で産出され、又は、日本から発送される食品(直接又は加工後に食されることを意図した産品)であって水産物以外のもの。
別表1(エクセル:42KB)の食品(水産物は除く)にあっては次の食品について証明書を発行します。
平成23年3月11日より前に産出された生鮮食品又は加工された食品であって次に掲げるもの
ア.産出地又は国内における最終加工地が県内のもの
イ.県内の事業者が販売するもの
2. 平成23年3月11日以降に産出された生鮮食品又は加工された食品であって次に掲げる要件を全て満たすもの
ア.別表2(エクセル:23KB)に掲げる食品以外のもの
イ.県内の事業者が販売するもの
発行申請者は、証明書発行申請書(別記様式1(ワード:26KB))に次の1から5に掲げるうち必要な書類を添え提出してください。
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生鮮食品 |
農政部経済流通課(県庁舎12階、A 入口) 電話番号028-623-2299 ファックス番号028-623-2301 |
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加工食品 |
産業労働観光部国際課(県庁舎7階、D入口) 電話番号028-623-3165 ファックス番号028-623-2199 メールアドレスkokusai@pref.tochigi.lg.jp |
9時から12時、13時から17時(土曜日、日曜日、祝祭日を除きます。)
〒320-8501宇都宮市塙田1-1-20
「農政部経済流通課」又は「産業労働観光部国際課」宛
「シンガポール向け輸出証明書発行申請」と朱書きで記入ください。
次のような場合にあっては、知事が証明書を発行しないことがあります。
水産庁(外部サイトへリンク)(シンガポール向けに輸出する水産物・水産加工品に関する証明書の発行)
農林水産省(外部サイトへリンク)(各国での食品輸入検査・規制情報)
日本貿易振興機構(ジェトロ)(外部サイトへリンク)(東日本大震災の国際ビジネスへの影響)
このページに関するお問い合わせ
国際課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階
電話番号:028-623-3165
ファックス番号:028-623-2199