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更新日:2015年11月25日

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賃金・労働時間・休暇等 (Q17)

 

Q17    私の働いている会社では、1日の労働時間が9時間の日もありますし、7時間の日もあります。また、1週間の労働時間は48時間の週もありますし、32時間の週もあります。会社の担当者に聞いたところ「1箇月間を平均すると1週間40時間になっているので労働基準法上問題がない」と言いますが、本当でしょうか。

  

A17

   労働基準法では、労働時間は原則、休憩時間を除いて1日8時間、1週間40時間(特例措置対象事業場は44時間)以内と決まっていますが、あなたが働いている会社の担当者が言うように、ある期間を平均して1週間の労働時間が40時間以内になるのであれば原則の労働時間を超える労働時間を設定できる制度が労働基準法上いくつか設けられています(労働基準法第32条の2~第32条の5)。

   例えば、「1箇月単位の変形労働時間制」や「1年単位の変形労働時間制」などです。ただし、これらの制度を採用する場合には一定の要件(労使協定の締結等)があります。

 

 

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