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更新日:2015年11月25日

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賃金・労働時間・休暇等 (Q24)

 

Q24    私は会社で3時間働いているのですが、休憩時間が一切ありません。労働基準法では休憩時間はどのように決まっていますか。

  

A24

   使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないとされています(労働基準法第34条)。

   あなたの場合には所定労働時間が3時間ですから、労働基準法上は休憩時間を与えなくても違法ではありません。ただし、残業をすることで6時間を超えて労働することとなった場合には、休憩時間を与えなければならなくなります。

 

 

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