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更新日:2015年11月25日

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賃金・労働時間・休暇等 (Q26)

 

Q26    会社から「ライブに行きたいという理由で有給休暇は取れません」と言われましたが、問題ないのでしょうか。

  

A26

   有給休暇は、休養のためでもレジャーのためでも、利用目的は問われることなく取得できます(労働基準法第39条第1項)。ただし、会社の正常な運営を妨げる場合は、会社は別の日に休暇を変更させることができます(労働基準法第39条第5項)。

   上記を踏まえて使用者側と話し合いを行っても解決しない場合は、勤め先を管轄する労働基準監督署に相談してください。労働基準監督署から、職場に対して指導・助言を行うことができます。

 

 

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個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、お近くの労政事務所もしくは県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。

 

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労働政策課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3217

ファックス番号:028-623-3225

Email:rousei@pref.tochigi.lg.jp

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