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更新日:2016年4月1日

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男女雇用機会均等 (Q63)

 

Q63    同期の男性は全員係長になっていますが、女性は全員係員のままです。女性は差別されているのではないでしょうか。 

 

A63

   昇進について、性別を理由として差別的取扱いをすることは、男女雇用機会均等法第6条に違反します。

   ただし、昇進の基準や制度は会社によって異なりますし、個人の評価についても評価基準や学歴や資格の有無等により異なってきますので、質問の内容だけをみて直ちに法違反と断定することはできません。

   就業規則等で昇級等に関するルールを確認したうえで、労働組合等へ相談または使用者側との話し合いをすることをお勧めします。解決しない場合には、労働局雇用環境・均等室に相談してみてください。

  

 
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個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、お近くの労政事務所もしくは県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。

 

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労働政策課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3217

ファックス番号:028-623-3225

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