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更新日:2016年4月1日

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男女雇用機会均等 (Q66)

 

Q66    妊婦健診のために定期的に病院に通わなければなりませんが、会社に通院休暇制度がありません。また、つわりがひどいので休みたいのですが、上司が認めてくれません。このような場合、休むことはできないのでしょうか。 

 

A66

   事業主は、妊産婦が母子保健法に基づく保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならないので(男女雇用機会均等法第12条)、妊産婦のための定期健診については、会社に通院に関する休暇制度がなくても、休んで受診することができます。健康診査等を受けるための時間が必要な場合は、その旨を会社に申請してください。

   また、妊産婦が健康診査等の際に主治医等から指導を受けた場合、事業主には、その指導事項を守ることができるよう、必要な措置をとることが義務付けられています(同法第13条)。主治医からつわりがひどいため休業するようにとの指導があった場合は、会社に休業を申請してください。

   主治医の指導内容を会社に伝えるのが難しいという場合には、指導内容を的確に伝えることができるよう、主治医に「母性健康管理指導事項連絡カード」(厚生労働省のホームページからダウンロードが可能)を記入してもらい、会社に伝える方法もあります。

   ただし、上記の健診等を受けるための時間や休業が有給か無給かについての取扱いは、会社によって異なります。

   健診を受診することを申し出たが、認めてもらえない、あるいは、主治医等の指導に基づいて休業を申請したが、認めてもらえないというような場合には、勤め先を管轄する労働局雇用環境・均等室にご相談ください。

  

 
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