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更新日:2015年11月25日

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セクハラ・いじめ・パワハラ・マタハラ (Q43)

 

Q43    妊娠による体調不良での休業期間や産前・産後休業期間については、賞与の支給額の算定対象外とされています。問題はないのでしょうか。

 

A43

   賞与又は退職金の支給額の算定にあたり、不就労期間や労働能率の低下を考慮する場合において、現に妊娠・出産等により休業した期間や労働能率が低下した割合を超えて算定対象外とすることは問題があります(男女雇用機会均等法第9条第3項)。また、同じ期間休業した(同じ程度、労働能率が低下した)私傷病休暇期間等と比較して不利に取り扱うことも同様に男女雇用機会均等法違反となります。

   会社の相談窓口などに相談し、会社に対応を求めましょう。相談しても改善がなされない場合は、労働局雇用環境・均等室に相談してください。

 

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個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、お近くの労政事務所もしくは県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。

 

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〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3217

ファックス番号:028-623-3225

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