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更新日:2015年11月25日

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育児休業・介護休業等 (Q56)

 

Q56    育児休業中は、給料は支払われないのでしょうか。 

 

A56

    休業中の所得保障については、育児・介護休業法では定めがありません。そのため、休業中の賃金を有給にするか無給にするかは労使が話し合いで決めることになりますので、会社の人事労務担当者に確認してください。

   休業中に賃金が支払われない場合又は一定額以上賃金が減額される場合には、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。

   詳しい内容や手続きについては、職場を管轄するハローワーク(公共職業安定所)にご確認ください。

  

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個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、お近くの労政事務所もしくは県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。

 

お問い合わせ

労働政策課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3217

ファックス番号:028-623-3225

Email:rousei@pref.tochigi.lg.jp

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