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更新日:2010年11月30日
現下の厳しい雇用情勢に対応するため、国の交付金を活用した「緊急雇用創出事業」及び「ふるさと雇用再生特別事業」により、失業者の方を新規に雇用する各種事業を実施しています。
平成24年度より、被災地域での安定的な雇用を創出するため、助成金の支給や委託事業などを実施する「雇用復興推進事業」を新たに開始します。
離職を余儀なくされた非正規労働者、中高年齢者等の失業者を対象に、次の雇用までの短期の雇用・就業機会を創出・提供するとともに、人材育成のための研修等を実施し、生活の安定を図ります。
事業の実施は、県・市町が民間企業、NPO法人等に委託する方法と県・市町が直接実施する方法があります。
求人については、委託の場合には事業を受託した民間企業等が、直接実施の場合には事業を実施する県・市町の担当部署が、ハローワーク等を通じて募集します。
事業実施一覧は、下記リンクを参照してください。
失業者に対して短期の雇用就業機会を提供する事業
雇用期間:6か月以内 更新1回可(※1)
重点分野(介護、医療、農林、環境・エネルギー、観光、地域社会雇用、教育・研究等)における雇用・就業機会の提供する事業
雇用期間:1年以内 更新不可(※1)
重点分野において、雇用機会を提供したうえで、OJT(職場実習等)やOFF-JT(講義等)を組み込んだ人材育成を行う事業
雇用期間:1年以内 更新不可(介護福祉士の資格取得を目指す事業については、更新1回可)(※1)
東日本大震災で被災した失業者(※2)及び平成23年3月11日以降の離職者に対して雇用機会を創出する事業
雇用期間:被災失業者は1年以内 更新可
平成23年3月11日以降の離職者は1年以内 更新不可
※1 東日本大震災で被災した失業者の場合は、複数回更新可
※2 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県及び長野県内の災害救助法適用地域に所在する事業所を離職した失業者又は当該地域に居住していた求職者
→栃木県内の災害救助法適用地域:宇都宮市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、高根沢町、那須町、那珂川町
被災地域での安定的な雇用創出を目的とした事業
被災地域において産業政策と一体となった支援を行うため、被災失業者を雇入れた事業主に対し、助成金を支給する事業
詳しくはこちらのページをご覧ください。
高齢者・女性・障害者等を積極的に活用し、将来的な事業の自立が見込まれるモデル的な事業を、民間企業やNPO法人等に委託して実施する事業
雇用期間:原則1年以上 更新可
地域の実情に応じて、県・市町が創意工夫して、地域の雇用再生のために地域求職者等を雇入れて行う雇用機会を創出する事業を実施。
県内市町においても「緊急雇用創出事業」及び「ふるさと雇用再生特別事業」を実施し、失業者の方を新規雇用する各種事業を実施しています。
詳しくは、各市町にお問い合わせください。
市町名をクリックすると、各市町のホームページへジャンプ、または各市町の事業一覧が表示されます。
このページに関するお問い合わせ
労働政策課 雇用対策担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3224
ファックス番号:028-623-3225