重要なお知らせ

 

閉じる

ホーム > 県政情報 > 庁舎・組織の案内 > 産業労働観光部 > 計量検定所 > 業務案内 > 計量器に関する事業の届出制度

更新日:2013年1月29日

ここから本文です。

計量器に関する事業の届出制度

  特定計量器の製造・修理・販売事業を行う者は、経済産業大臣又は知事への届出が必要となります。また、届出した内容に変更が生じた場合も同様に届出が必要となります。 

 

1  特定計量器製造事業者

  特定計量器の製造の事業を行おうとする者は、知事を経由して経済産業大臣に届出なければなりません。 


(届出時に必要な書類)
 ・特定計量器製造事業届出書(3部)(届出・申請等様式
 ・法人の場合は登記簿謄本の原本、個人の場合は住民票の原本(2部)
 ・検査設備の一覧(2部)
 ・基準器成績書又はJCSS校正証明書の写し(2部)
 ・検査規則(2部) 
   ・事業所所在地の略図(2部)
 ・工場内の見取図(2部)

(届出書の記載事項変更に必要な書類)
 ・届出書記載事項変更届(3部)(届出・申請等様式
 ・登記簿謄本の原本等の変更を証明する書類(2部)

(事業を廃止する場合)
 ・事業廃止届(3部)(届出・申請等様式

 

2  特定計量器修理事業者

  特定計量器の修理の事業を行おうとする者は、その事業所の所在地を管轄する知事に届出なければなりません。


(届出時に必要な書類)
 ・特定計量器修理事業届出書(2部)(届出・申請等様式
 ・法人の場合は登記簿謄本の原本、個人の場合は住民票の原本(1部)
 ・検査設備の一覧(1部)
 ・基準器成績書又はJCSS校正証明書の写し(1部)
 ・検査規則(1部)
   ・事業所所在地の略図(1部)
 ・工場内の見取図(1部)

(届出書の記載事項変更に必要な書類)
 ・届出書記載事項変更届(2部)(届出・申請等様式
 ・登記簿謄本の原本等の変更を証明する書類(1部) 

(事業を廃止する場合)
 ・事業廃止届(2部)(届出・申請等様式

 

3  特定計量器販売事業者

  特定計量器のうち非自動はかり(家庭用計量器を除く)と分銅及びおもりを販売する者は、営業所の所在地を管轄する知事に届出なければなりません。


(届出時に必要な書類)
 ・特定計量器販売事業届出書(2部)(届出・申請等様式
 ・法人の場合は登記簿謄本の原本、個人の場合は住民票の原本(1部)
 ・事業所所在地の略図(1部) 

(届出書の記載事項変更に必要な書類)
 ・届出書記載事項変更届(2部)(届出・申請等様式
 ・登記簿謄本の原本等の変更を証明する書類(1部)

(事業を廃止する場合)
 ・事業廃止届(2部)(届出・申請等様式


トップページに戻る     前のページへ戻る

お問い合わせ

計量検定所

〒321-3226 宇都宮市ゆいの杜1-5-64

電話番号:028-667-9425

ファックス番号:028-667-9426

Email:keiryou-kentei@pref.tochigi.lg.jp