重要なお知らせ

 

閉じる

更新日:2013年1月29日

ここから本文です。

特殊容器制度

1 特殊容器

  特殊容器とは、詰められた液体の体積を計量する代わりに、ある高さまで液体商品を満たしていれば、正しい量が確保されるように製造された透明または半透明の容器(例えば、牛乳びん、醤油びん、ビールびん)をいいます。これらの容器には次のマークが表示されています。 
  なお、この表示は、容器の下部に内容量の表示と共に付されています。 

         tokushuyouki

           特殊容器の表示

2 特殊容器製造事業の指定

  特殊容器の製造の事業を行う者は、工場または事業場ごとに知事の指定を受けなければなりません。


トップページへ戻る     前のページへ戻る  

お問い合わせ

計量検定所

〒321-3226 宇都宮市ゆいの杜1-5-64

電話番号:028-667-9425

ファックス番号:028-667-9426

Email:keiryou-kentei@pref.tochigi.lg.jp