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更新日:2015年4月23日

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計量士制度

1 計量士の種類

(1) 環境計量士(濃度)
  濃度の計量管理(計量器の検査やその他の計量管理)を担当します。

(2) 環境計量士(騒音・振動)
  音圧レベル及び振動加速度レベルの計量管理を担当します。

(3) 一般計量士
    濃度、音圧レベル及び振動加速度レベル以外の物象の状態の量(長さ、質量、面積、体積、熱量)に係わる計量管理を担当します。

 

2 計量士になるには

  経済産業大臣に「計量管理を適確に行うために必要な知識、経験を有する者」として、登録(届出・申請等様式)を受ける必要があります。
  なお、「知識を有する者」と認められる方法として、次の2つがあります。

(1) 計量士国家試験に合格する。

(2)国立研究開発法人産業技術総合研究所(外部リンク)の計量研修センターにおける一定の計量教習を受講してその課程を修了する。

 

3 計量士の業務

  計量士は、様々な分野で計量管理を行います。
    例えば、定期検査や計量証明検査に代わる検査、適正計量管理事業所での計量器の自主管理、計量証明事業所での計量管理等を行います。

 

関連情報へ移動

 ・経済産業省計量士関係(外部リンク)    ・手数料    ・代検査制度    ・適正計量管理事業所の指定制度 

 ・計量証明事業の登録制度  

 

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お問い合わせ

計量検定所

〒321-3226 宇都宮市ゆいの杜1-5-64

電話番号:028-667-9425

ファックス番号:028-667-9426

Email:keiryou-kentei@pref.tochigi.lg.jp