重要なお知らせ
更新日:2015年4月23日
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(1) 環境計量士(濃度)
濃度の計量管理(計量器の検査やその他の計量管理)を担当します。
(2) 環境計量士(騒音・振動)
音圧レベル及び振動加速度レベルの計量管理を担当します。
(3) 一般計量士
濃度、音圧レベル及び振動加速度レベル以外の物象の状態の量(長さ、質量、面積、体積、熱量)に係わる計量管理を担当します。
経済産業大臣に「計量管理を適確に行うために必要な知識、経験を有する者」として、登録(届出・申請等様式)を受ける必要があります。
なお、「知識を有する者」と認められる方法として、次の2つがあります。
(1) 計量士国家試験に合格する。
(2)国立研究開発法人産業技術総合研究所(外部リンク)の計量研修センターにおける一定の計量教習を受講してその課程を修了する。
計量士は、様々な分野で計量管理を行います。
例えば、定期検査や計量証明検査に代わる検査、適正計量管理事業所での計量器の自主管理、計量証明事業所での計量管理等を行います。
・経済産業省計量士関係(外部リンク) ・手数料 ・代検査制度 ・適正計量管理事業所の指定制度
お問い合わせ
計量検定所
〒321-3226 宇都宮市ゆいの杜1-5-64
電話番号:028-667-9425
ファックス番号:028-667-9426