更新日:2011年5月17日
東日本大震災及び原発事故に伴う県外被災者への就農支援について
東日本大震災や福島第一原子力発電所事故による被災者への就農支援を掲載しています。
1 被災者が農業法人等で働きたい場合の支援
「農の雇用事業(国庫)」の活用により、農業法人等への雇用を支援します。
- 相談窓口:栃木県農業会議
※詳細は、栃木県農業会議(℡028-648-7270)にお問合せください。
- 事業内容:農業法人等が被災者等を新たに正社員として雇用し、技術研修を実施する場合に当該法人に対して助成金を交付。
- 募集期間:5月9日~6月24日。全国1,200人 ※被災者は優先的に採択
- 対象者:就農を希望する農業経験1年未満の者。
【農業法人等の皆様へ】
■全国新規就農支援センターホームペ-ジ(外部サイトへリンク)から
「農の雇用事業」に関する詳細情報を得ることができます。
(外部サイトへリンク)
2 被災農業者が本県で農業経営を行う場合の支援
農地の賃借(農地法等の特例)について、以下の要件が緩和されます。
- 相談窓口:市町農業委員会、栃木県農業会議、農業振興事務所
※詳細は、最寄りの市町農業委員会にお問合せください。
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緩和する要件
①全部効率利用要件の緩和
農業者が新たに農地を借りる場合、これまで耕作している農地の全てを効率的に利用する必要があるが、被災農業者の場合は、復旧・避難解除までの間、被災農地は除外して借りることができる。
②下限面積要件の緩和
農業者が新たに農地を借りる場合、下限面積が原則50a以上 (※)必要であるが、被災農業者の場合は、借りようとする農地に被災農地等を加えて判断することができる。
※市町農業委員会が別段面積を定めている場合、下限面積はさらに低くなる。