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更新日:2021年7月14日

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栃木県農産物知的財産権センター

 知財センタートップ

   産地間の競争が激しくなる中で、地域の農業を活性化していくためには、付加価値のある優れた品種、技術などの開発、商標権を活用した農産物のブランド化など、知的財産を戦略的に生み出し、保護・活用していくことが重要になっています。

   このため、本県では、本県農産物知的財産の創造、保護及び活用の推進のための基本方針として「栃木県農産物知的財産戦略」を策定する(平成18年12月)とともに、農業者等に対する知的財産に関する相談窓口として、栃木県農産物知的財産権センターを設置しました(平成19年4月)。

  

 農業者等のための知的財産相談窓口です

  • 知的財産の取得手続きについてアドバイスします。
  • 権利侵害の対応についてアドバイスします。
  • 知的財産の活用についてアドバイスします。
  • 弁護士・弁理士など専門家・専門機関を紹介します。
  • 知的財産関連の相談、講演等にセンター職員が無料で対応します(市町、農業団体等が主催する研修会等)。

 「種苗法」を守り、登録品種を適正に扱いましょう

                              

  トピックス

 

  農産物の知的財産権情報コーナー 

栃木県が所有する農林水産関係の知的財産

【品種】

  • 栃木県農業試験場の育成品種
  • 育成品種の種苗の増殖は、本県が許諾した生産団体のみ認めています。
  • 本県育成あじさい品種の取扱について(PDF:336KB)
  • 本県育成のあじさいは、ブランド化を図るため、本県が許諾した県内生産団体のみが生産販売を行っており、 正規品にはラベルが添付されています。なお、インターネットにおける苗(挿し穂・挿し木等)の販売は認めていません。詳しくは、下記お問い合わせ先に相談ください。
  • 本県登録(出願公表)いちご種苗の取扱について(PDF:621KB)
  • 本県では、本県いちご生産者の所得と本県のブランド力の向上を目指し、いちご品種を育成しています。本県登録(出願公表)いちご品種の種苗の取り扱いについては、種苗法や種苗の購入時に提出する「本県登録(出願公表)いちご品種における種苗の取り扱い及び販売果実に係る誓約書」を遵守してください。※本県育成品種(スカイベリー、栃木iW1号(ミルキーベリー)、栃木i37号(とちあいか))は栃木県内のみ栽培可能です。また、種苗は本県が許諾した県内の団体のみ販売を行っています。

【商標】

 リンク集

お問い合わせ

経営技術課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階

電話番号:028-623-2313

ファックス番号:028-623-2315

Email:agriinfo@pref.tochigi.lg.jp