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更新日:2023年11月17日

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認定農業者になろう

認定農業者とは

認定農業者制度とは、農業経営を営む者又は営もうとする者が、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする農業経営改善計画(5か年後の農業経営の目標)を作成し、市町等が農業経営基盤強化促進基本構想に照らし合わせて、適当と認められる場合に認定を行い、これらの認定を受けた農業者に対して計画の達成に向けて、重点的に支援する制度です。

なお、農業経営改善計画の認定を受けた農業経営者を「認定農業者」と呼んでいます。

芳賀管内(※)認定農業者の推移

認定農業者推移

※ 真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町

※ 令和2年度から広域認定制度が始まり、市町の範囲を超えた認定農業者が増えています。

 (県認定:15経営体、国認定:9経営体)

【栃木県内認定農業者の推移】

県認定農業者(R3)

認定農業者になるためには

認定農業者になるためには、農業を営む農業者等が農業経営改善計画を営農区域に応じて市町又は県や国(営農区域が市町村を越える場合)に申請し、認定を受けなければなりません。

認定基準

市町等による農業経営改善計画の認定を受けるための要件は次のとおりです。

  • 計画が市町基本構想に照らして適切なものであること。
  • 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
  • 計画の達成される見込が確実であること。 など

認定の手続き

認定を受けようとする農業者は、市町等に次のような内容を記載した「農業経営改善計画書」を提出します。

  • 農業経営の現状
  • 経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
  • 生産方式の合理化に関する目標(機械・施設の導入、農地の集積、新技術の導入 など)
  • 経営管理の合理化に関する目標(複式簿記での記帳など)
  • 農業従事の様態等に関する改善の目標(休日制の導入など)
  • 目標達成するためにとるべき措置 など

市町等による農業経営改善計画の認定を受けるための要件

農業経営改善計画書の提出を受けた市町等がその内容が以下の基準等に照らして審査を行い、適当と認められる場合には計画の認定を行います。

  • 計画が市町基本構想等に照らして適切なものであること。
  • 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
  • 計画の達成される見込みが確実であること。

農業経営改善計画の申請に当たっては、市町農政担当課又は芳賀農業振興事務所までお問い合わせください。

家族経営協定を結ぼう

家族経営協定とは、農業経営にたずさわる家族(各世帯員)が、魅力的な農業経営を目指し、意欲とやり甲斐を持って、農業経営に参画できる経営方針や役割分担、働きやすい就業環境などについて、家族間で十分な話し合いにより取り決めることです。

詳しくはこちらをご覧ください。

農業制度資金

認定農業者等の安定的な農業経営を支援するため、各種制度資金を用意しています。

詳しくはこちらをご覧ください。

専門家に農業経営の相談ができます

農家の皆様が普段抱えている経営上の悩み(税金、雇用、相続など)について、

専門家(中小企業診断士、税理士、社会保険労務士など)に相談することができます。

詳しくは、芳賀農業振興事務所(0285-82-3074)までお問い合わせください。

 

認定農業者だより

芳賀農業振興事務所では、認定農業者の方々に「芳賀地方認定農業者だより」を発行し、農業・農村の情報を提供しております。

認定農業者情報

相談窓口 

機関名 住所 電話番号
芳賀農業振興事務所(経営普及部) 真岡市荒町116-1(栃木県芳賀庁舎内) 0285-82-3074
真岡市農政課 真岡市荒町5191(真岡市役所内) 0285-83-8137
益子町農政課 益子町益子2030(益子町役場内) 0285-72-8853
茂木町農林課 茂木町茂木155(茂木町役場内) 0285-63-5634
市貝町産業振興課 市貝町市塙1280(市貝町役場内) 0285-68-1116
芳賀町農政課 芳賀町祖母井1020(芳賀町役場内) 028-677-1110

 

お問い合わせ

芳賀農業振興事務所

〒321-4305 真岡市荒町116-1 芳賀庁舎

電話番号:0285-82-3074

ファックス番号:0285-83-6245

Email:haga-nsj@pref.tochigi.lg.jp

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