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更新日:2019年2月13日

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人工授精用精液等に関する留意事項のご案内

 

  • 家畜の人工授精や受精卵移植を行うことができるのは、家畜人工授精師や獣医師の免許の交付を受けた者に限られており、家畜改良増殖法等に従い行動することが求められます。家畜人工授精師等の皆様におかれましては、人工授精等に関する各種取扱につきまして改めてご確認いただき、適正な業務の実施にご協力をお願いいたします。

  リーフレット(PDF:274KB)

 

  • 先般、和牛の凍結精液・受精卵が動物検疫所の輸出検査を受けずに海外へ持ち出された事例がありました。牛の精液や受精卵は、海外への持ち出し・海外からの持ち込みのいずれも動物検疫所の手続きが必要となりますので、御注意ください。

  本事例の詳細等について(PDF:89KB)

 

お問い合わせ

県央家畜保健衛生所

〒321-0905 宇都宮市平出工業団地6-8

電話番号:028-689-1200

ファックス番号:028-689-1279

Email:kenou-khe@pref.tochigi.lg.jp