重要なお知らせ

 

閉じる

更新日:2010年11月30日

ここから本文です。

オーエスキー病防疫対策要領

オーエスキー病防疫対策要領(平成3年3月22日付け3畜A第431号農林水産省畜産局長通知)

最新更新日:平成22年3月19日(詳しくは農林水産省消費・安全局のホームページ(外部リンク)を御参照ください。)
________________________________________
第1 基本方針
第2 農場における基本的な防疫措置
第3 地域における清浄化対策
第4 ワクチンを応用した清浄化の推進

別紙1( PDFファイル ,38KB) 別紙2( PDFファイル ,39KB)

別紙3( PDFファイル ,38KB) 別紙4( PDFファイル ,19KB)

別紙5( PDFファイル ,25KB) 別紙6( PDFファイル ,31KB)
________________________________________

第1 基本方針

1 本病の性質

 オーエスキー病(以下「本病」という。)は、豚ヘルペスウイルス1(オーエスキー病ウイルス)を原因とし、妊娠豚での異常産並びに哺乳豚での神経症状及び高い死亡率を主徴とする家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する届出伝染病である。本病の特徴は、発症後回復した豚(いのししを含む。以下同じ。)又は感染しても症状を示さなかった豚では、感染抗体が産生されているにもかかわらずウイルスが豚の体内で不活性化した状態で維持されるという潜伏感染が成立する(以下「潜伏感染豚」という。)。潜伏感染豚において、妊娠や輸送等によりストレスが加わるとウイルスの再活性化が起こり、このような豚の多くは本病を発症することはないものの、ウイルスを排出することから、感染源となる。このため、本病の清浄化を推進するためには、臨床症状を呈している豚(以下「発症豚」という。)の摘発・とう汰のみならず、潜伏感染をしている野外ウイルス抗体陽性豚(以下「野外抗体陽性豚」という。)の早期更新を実施する必要がある。

2 基本的な防疫対策

 豚の所有者(管理者を含む。以下同じ。)は、本病も含めた伝染性疾病の発生及びまん延を防止するため、日頃から法第12条の3の規定に基づく飼養衛生管理基準及び本要領の第2による基本的な防疫措置を踏まえ、衛生的な飼養管理の徹底に努めるものとする。本病の防疫対策については、本病の浸潤状況が地域により著しい差異がみられることにかんがみ、モニタリング検査及び清浄化の段階に応じた抗体検査により浸潤状況を把握しつつ、地域の状況に応じた対策を講ずることとする。この場合、清浄県(野外抗体陽性豚の確認状況及び本病の発生状況から、本病ウイルスが確認されていない清浄段階の地域のみからなる都道府県をいう。以下同じ。)にあっては、モニタリング検査を実施するとともに、原則として清浄段階の地域から抗体陰性豚(野外抗体及びワクチン抗体について陰性の豚をいう。以下同じ。)の導入等の推進により本病の発生予防と清浄維持に努めるものとする。また、浸潤県(野外抗体陽性豚及びオーエスキー病ワクチン抗体陽性豚が確認されており、ワクチン接種を用いた防疫措置を行っている第3の3の(3)で定める清浄化対策準備段階、清浄化対策強化段階又は清浄化監視段階の地域(以下「浸潤地域」という。)が存在する都道府県をいう。以下同じ。)にあっては、オーエスキー病ワクチンを活用しつつ、モニタリング検査及び定期的な抗体検査(ワクチン非接種豚についてはウイルス抗体検査、ワクチン接種豚については抗体識別検査。以下同じ。)の実施並びに野外抗体陽性豚の早期更新の実施により本病の清浄化を図ることとする。

3 ワクチン

 同病のワクチンについては、接種により発症の抑制、野外抗体陽性豚からのウイルス排泄量を低減させる効果が期待されるものの、感染及びウイルスの排泄を防ぐ効果はないという特性がある。このため、ワクチンの取扱いについては、本病の発生予防及びまん延防止を図りつつ清浄化を推進することを目的として、原則として本病の発生又は浸潤している場合にのみ使用することとする。
 また、ワクチンを使用する場合には、野外抗体陽性豚をワクチン抗体陽性豚と識別して摘発・更新する必要があるため、ワクチンを接種した豚について、ワクチン抗体と野外ウイルス抗体を識別することができる抗体識別検査の繁雑性の回避及び検査精度の保持の観点から、ワクチンの抗体識別タイプは全国で同一種類のものを使用するものとする。

4 防疫推進体制

 本病の清浄化に向けた防疫対策を的確かつ円滑に推進するため、次に掲げる検討会及び協議会を設置する。

(1) オーエスキー病防疫技術検討会

 本病の清浄化に向けた全国的な防疫対策を技術的な観点から検討するため、消費・安全局動物衛生課(以下「動物衛生課」という。)は、専門家、関係機関等を構成員とするオーエスキー病防疫技術検討会を開催する。

(2) 都道府県オーエスキー病防疫協議会

 各都道府県内における本病の清浄化を達成するためには、豚の所有者、養豚関係団体等の連携のもと、地域ぐるみでの一体的な対応が必要であることから、都道府県は、本要領を踏まえたオーエスキー病防疫対策実施要領(以下「都道府県実施要領」という。)を定めるとともに、本病の防疫対策を協議するため、都道府県単位にと畜場、家畜市場、養豚関係団体、都道府県獣医師会、家畜共済組合、都道府県家畜畜産物衛生指導協会等(以下「都道府県関係団体等」という。)の関係者を構成員とする都道府県オーエスキー病防疫協議会(以下「 都道府県防疫協議会」という。)を設置するものとする。

(3) 地域オーエスキー病防疫協議会

 本要領及び都道府県実施要領を踏まえ、地域における本病の清浄化対策を円滑かつ的確に推進するため、都道府県防疫協議会の下に、原則として家畜保健衛生所ごとに4の(2)の都道府県防疫協議会と同様の構成員から構成される地域オーエスキー病防疫協議会(以下「地域防疫協議会」という。)を設置するものとする。なお、地域防疫協議会内で異なる防疫対応を推進する必要がある場合には、さらに市町村等オーエスキー病防疫協議会を設置することができる。

第2 農場における基本的な防疫措置

1 飼養衛生管理

 本病の発生には、豚の健康状態が大きく影響することから、豚の所有者は、法第12条の3に基づく飼養衛生管理基準を踏まえ、日常の飼養衛生管理の徹底に努めるものとする。特に、本病ウイルスの主要な伝播経路としては、野外抗体陽性豚の導入等が考えられることから、導入豚の隔離飼養の実施、オールインオールアウト等による感染経路の遮断、飼養農場への立入規制及び出入りする車両等に対する消毒の実施に努め、本病の侵入及びまん延の防止の徹底を図るとともに、密飼いの防止、換気等の飼養環境条件の整備等に努め、発症の予防を図るものとする。

2 発生時の措置

(1)本病の発症豚は、ウイルスを大量に排泄することから、豚の所有者は、その早期発見に努め、本病の主要な症状である哺乳豚における神経症状、母豚における異常産、肥育豚における呼吸器症状等に十分な注意を払い、異常豚を発見した場合には、速やかに家畜保健衛生所又は獣医師に連絡するものとする。また、本病の防疫上、野外抗体陽性豚の摘発が重要であり、都道府県が行う第3の1に定めるモニタリング検査及び第3の3の(2)に定める清浄度確認検査により監視し、野外抗体陽性豚を発見した場合には、速やかに家畜保健衛生所に通報を行うものとする。

 

(2)家畜保健衛生所は、法第4条第1項の届出又は(1)の通報を受けた場合には、遅滞なく、当該届出等に係る農場に対して立入検査を実施し、届出豚の病性鑑定を行うとともに、当該農場の飼養豚についてウイルス抗体検査(中和試験等本病の野外ウイルス抗体及びワクチン抗体が存在しないことを確認できる検査。以下同じ。)を実施するものとする。また、当該農場と疫学的に関連のある農場についても、同様に立入検査を実施し、必要に応じて抗体検査等を実施する。

(3) 発生農場における防疫措置

ア 清浄県の発生農場
 (ア)豚の所有者は、発症豚を発見した場合には、直ちに隔離の上、速やかなとう汰に努めるとともに、第3の3の(2)のイの(ウ)のC検査により農場内の野外抗体陽性豚を摘発し、本病のまん延防止を図るため積極的に早期更新を実施するものとする。

 (イ)家畜保健衛生所の家畜防疫員は、当該農場の飼養豚について、発生14日後以降30日までにC検査を実施し、野外抗体陽性豚が確認されない場合、防疫措置を完了したものとする。

 (ウ)当該農場は第3の1のモニタリング検査の対象農場とするとともに、当該農場の周辺農場及び疫学関連農場についても同様に監視を行う。

 (エ)野外抗体陽性豚の更新が困難である場合又は野外抗体陽性豚が新たに摘発された場合には、第3の3の(3)のイ及びウの清浄化対策強化段階前期及び後期の清浄化対策を講じるものとし、ワクチンを飼養豚全頭に接種しつつ抗体識別検査(ワクチンを接種した豚について、本病の野外ウイルス抗体を識別できる検査をいう。以下同じ。)による野外抗体陽性豚の摘発・更新やオールインオールアウト等による豚群の早期の計画的な更新、第2の防疫措置の確実な実施により清浄化を進めるものとする。


イ 浸潤県の発生農場

 豚の所有者は、発症豚を発見した場合には、速やかなとう汰に努めるとともに、地域の清浄化段階に応じた清浄化対策を講じるものとする。

3 出荷時の防疫措置

 野外抗体陽性豚の流通は、本病ウイルスの主要な伝播経路と考えられることから、豚の所有者は、次に掲げる措置を確実に講じ、本病の発生予防に努めるものとする。

(1)繁殖豚(子取り用雌豚、種雄豚及びそれらの候補豚をいう。以下同じ。)の家畜市場への出荷等にあたっては、ワクチン非接種豚であって、家畜保健衛生所等のウイルス抗体検査により抗体陰性豚であることが確認され、抗体陰性証明書を添付したものについてのみ出荷するものとする。
 また、浸潤県において、やむを得ずワクチン接種豚を出荷等する場合にあっては、野外ウイルス抗体陰性豚(以下「野外抗体陰性豚」という。)のみについて、その旨を表示した上でワクチン非接種豚と明確に区別して出荷するものとする。
 また、ワクチンを接種した母豚から生産された繁殖候補豚の検査は、本病の移行抗体の消失時期がおおむね14週齢であることから、原則として14週齢を経過した後に行うものとする。 

(2)ワクチンを接種した肥育素豚の家畜市場への出荷等については、原則として本病の免疫賦与期間であるワクチン接種後2週間を経過した後に行うものとする。 

(3)豚の所有者は、出荷する豚のワクチン接種歴、当該農場の清浄化段階を評価するための検査結果等を出荷時に家畜市場等へ提供するよう努めるものとする。 

(4)と畜場への出荷に際しては、と畜場を介した本病の伝播を防ぐため、搬入時及び搬出時の車両及び器具器材の消毒の徹底を図るものとする。 

(5)集荷業者の農場への入場に際しては、入場区域を限定するとともに、出入り時の車両消毒、手指、作業衣、作業靴等の消毒の徹底を図るものとする。

4 導入時の防疫措置

 本病の侵入を防止するため、豚又は精液を導入する豚の所有者は、導入元と協力し、次に掲げる措置を確実に講じるものとする。
 なお、各都道府県は、豚の所有者から導入元農場の清浄化段階が不明なため、地域防疫協議会を通じて、情報提供を求められた場合には、当該導入元農場のワクチン接種状況や清浄化段階を提供するものとする。

(1)導入豚及び精液は、原則として第3の3の(3)のオの清浄段階の地域から導入するものとする。ただし、浸潤地域等であって清浄段階の地域から導入することが困難な場合には、浸潤地域であっても、C検査によるウイルス抗体検査により陰性が確認されている農場からは導入できるものとする。

 ア 導入豚については、ワクチンを接種されておらず、かつ抗体陰性証明書の添付を確認の上、導入するものとする。

 イ 精液については、次の(ア)から(ウ)までに掲げる事項を充足していることを確認の上、導入するものとする。
  (ア)種雄豚は清浄段階の地域又はC検査によるウイルス抗体検査で陰性が確認されている農場で飼養され、かつ、これまでに陰性が確認されている農場以外の子取り用雌豚と自然交配に供されたことがないこと。

  (イ)種雄豚は、採精前30日以内に本病のウイルス抗体検査を受け、結果が陰性であること。ただし、それ以前に本病のウイルス抗体検査の結果が陰性であることが確認されており、その後、新規導入豚がないこと等疫学的に本病に感染していないと判断されるものにあっては、この限りでない。

  (ウ)精液の希釈液及びカテーテル、ボトル等は、本病ウイルスに汚染されたおそれのないものを使用すること。

(2)導入豚は、原則としておおむね3週間の隔離観察を行うこととし、隔離観察を開始後、おおむね2週間後に繁殖豚にあっては全頭、肥育豚にあってはA検査による抗体検査により陰性を確認するものとする。ただし、清浄段階の地域又はC検査を実施し、陰性が確認されている農場から豚を導入した場合にあっては、この限りでない。
 なお、当該導入豚について、隔離観察期間中に本病の発生又は野外抗体陽性豚が摘発された場合には、当該農場において、当該発症豚又は野外抗体陽性豚の速やかなとう汰、同居豚全頭のウイルス抗体検査による陰性確認等のまん延防止対策を講じるものとする。それらまん延防止対策が適切に講じられた場合にあっては、地域の清浄化段階へは影響を与えないものとする。

第3 地域における清浄化対策

1 都道府県におけるモニタリング検査

 都道府県は、地域における本病の浸潤状況を的確に把握するため、抗体検査を実施する。この場合、都道府県内の農場数が250戸以上の場合にあっては100戸の農場を、250戸未満の場合にあっては50戸の農場を無作為に抽出し、いずれの場合においても農場1戸あたり少なくとも14頭を無作為に抽出して検査対象とする。

2 清浄県における防疫対策

 清浄県は、1のモニタリング検査を行いつつ、豚の所有者に対して、飼養衛生管理基準と本要領の第2に基づく基本的な防疫措置を遵守し、清浄段階の地域からの豚の導入等の基本的な防疫措置を確実に実施するよう指導を徹底し、県内への本病ウイルスの侵入防止の徹底を図る。

3 浸潤県における防疫措置

 浸潤県は、豚の所有者に対して飼養衛生管理と本要領の第2に基づく基本的な防疫措置を遵守し、清浄段階の地域からの豚の導入等の基本的な防疫措置を確実に実施するよう指導を徹底するとともに、豚の移動等による本病の侵入及びまん延防止を適切に図りつつ、発症豚及び野外抗体陽性豚が確認された場合には、当該豚をとう汰する等の清浄化対策を的確に実施する。
 なお、本要領への移行時にあっては、現行の要領上、準清浄地域、清浄化推進地域が存在する都道府県については、浸潤県に該当するものとする。

(1) 地域における清浄性の区分

 ア 都道府県畜産主務課は、原則として、市町村単位の地域区分を設定する。
 イ 地域防疫協議会は、各農場の防疫状況及び本病の浸潤状況を踏まえた現状段階(以下「ステータス」という。)を把握した上で、地域における豚の流通・導入、人の移動、飼料・資材等の流通、農場の分布密度、地理的条件等の疫学的な関連、各地域の清浄化の進捗状況を踏まえ、市町村単位の地域区分を、地域における本病の清浄化が円滑かつ的確に推進できる地域区分に変更する必要があると判断した場合には、都道府県に協議を行い、都道府県が妥当と認めた場合には、市町村単位より広い範囲又は狭い範囲や物流、農場の系列等の実態に応じた地域を設定できるものとする。
 ウ 清浄県への移行については、県内のすべての地域が清浄段階へ移行した時点とする。
 エ 都道府県畜産主務課は、都道府県内の地域区分が設定又は変更された場合若しくは地域のステータスが変更された場合には、その都度、動物衛生課に報告するものとする。報告を受けた動物衛生課は、都道府県の清浄化段階ごとの地域区分を養豚業者、関係団体、各都道府県等の関係者が共有できるようその情報を還元するものとする。
 オ 都道府県の各地域については、本要領改正前1年間の発生状況、野外抗体陽性豚の摘発状況及びワクチン接種状況を踏まえ、都道府県防疫協議会と地域防疫協議会で協議の上、(3)の各清浄化段階に移行できるものとする。

(2) 清浄度確認検査

 ア 検査対象豚は、農場の全飼養豚群を対象に統計学的な手法に基づき、無作為抽出により抽出するものとする。
 イ 抽出検査する頭数は、豚群の規模に応じて、清浄度確認の信頼度と豚群の抗体保有率を設定することによって決定され、抽出された豚がすべて抗体陰性と判定された場合、設定条件において抗体陰性豚群と判断される。本要領においては、信頼度は95%を、抗体保有率は20%、10%又は5%を用いて、豚群の清浄度を確認することとする。
 (ア)A検査
抗体保有率が少なくとも20%である豚群に対して、信頼度95%の確率で抗体陽性豚が摘発できる検査で、豚群の規模に対して無作為に抽出検査しなければならない頭数は次に示したとおりとする。
  14頭未満の豚群・・・・・全頭
  14頭以上の豚群・・・・14頭
 (イ)B検査
抗体保有率が少なくとも10%である豚群に対して、信頼度95%の確率で抗体陽性豚が摘発できる検査で、豚群の規模に対して無作為に抽出検査しなければならない頭数は次に示したとおりとする。
  50頭未満の豚群・・・・・・・・・・22頭
  22頭未満は全頭
  50頭以上99頭までの豚群・・・・・26頭
  100頭以上200頭までの豚群・・・27頭
  201頭以上999頭までの豚群・・・28頭
  1000頭以上の豚群・・・・・・・・29頭
 (ウ)C検査
抗体保有率が少なくとも5%である豚群に対して、信頼度95%の確率で抗体陽性豚が摘発できる検査で、豚群の規模に対して無作為に抽出検査しなければならない頭数は次に示したとおりとする。
  50頭未満の豚群・・・・・・・・・・35頭
  35頭未満は全頭
  50頭以上99頭までの豚群・・・・・45頭
  100頭以上200頭までの豚群・・・51頭
  201頭以上999頭までの豚群・・・58頭
  1000頭以上の豚群・・・・・・・・59頭
ウ清浄度確認検査は、家畜保健衛生所による検査のほか、民間獣医師による採血や家畜保健衛生所への検査結果の提供を前提とした民間検査機関による検査等を活用できるものとする。

(3) 段階と段階目標

 地域内の全農場のすべての飼養豚に対する飼養衛生管理の実施状況及び抗体検査の結果に基づき、清浄度の低いものから清浄度の高い順に、清浄化対策準備段階(ステータス1)、清浄化対策強化段階前期(ステータス2.前期)、清浄化対策強化段階後期(ステータス2.後期)、清浄化監視段階(ステータス3)及び清浄段階(ステータス4)の五つの段階に分ける。都道府県は、段階毎の目標を早期に達成するように計画を立案するとともに、その推進を図り、いずれのステータスにおいても最終的にはステータス4を目指すものとする。地域のステータスは地域内の清浄度が最も低い農場のものとするが、可能な限り各農場間のステータスに差違が生じないように留意する。以下に各段階の要件(清浄化対策準備段階(ステータス1)を除く。)と目標を示す。
 なお、次のステータスの要件を満たした場合には、地域防疫協議会で協議し、都道府県防疫協議会を通じて、都道府県畜産主務課に報告した上で、次の段階へ移行する。
ア 清浄化対策準備段階(ステータス1)
 (ア)段階目標
  a 地域防疫協議会を設置すること。
  b すべての農場について、最低年1回A検査又はこれと同等以上の信頼度を有する検査を実施すること。

イ 清浄化対策強化段階前期(ステータス2.前期)
 (ア)ステータスの要件
  a 地域防疫協議会を設置されていること。
  b すべての農場について、最低年1回A検査又はこれと同等以上の信頼度を有する検査を実施されていること。
 (イ)段階目標
  a すべての農場について、少なくとも1年間継続してワクチン接種すること。ただし、次に掲げる条件(以下「清浄性確認条件」という。)を満たし、清浄性を確認した農場(以下「清浄性確認農場」という。)は、この限りでない。
   (a)当該農場において確認された野外抗体陽性豚がすべてとう汰されていること。
   (b)繁殖豚全頭(抗体検査により野外抗体を保有していないことが確認されており、かつ、ワクチンの接種状況等から新たに感染していないと考えられる繁殖豚は除く。)の検査及びと畜場採血等による出荷肥育豚のA検査が実施され、野外抗体陽性豚が確認されていないこと。ただし、これと同等の信頼度を有する検査により、野外抗体陽性豚が存在しないことを都道府県防疫協議会及び地域防疫協議会が確認した農場はこの限りでない。
   (c)清浄豚の導入に必要な第2の4の対策が十分に実施されていることを都道府県防疫協議会及び地域防疫協議会が確認していること。
  b すべての農場について、最低年1回A検査又はこれと同等以上の信頼度を有する検査を実施すること。
  c 野外抗体陽性豚の早期更新に努めること。

ウ 清浄化対策強化段階後期(ステータス2.後期)
 (ア)ステータスの要件
  a すべての農場について、少なくとも1年間継続してワクチン接種されていること。ただし、清浄性確認農場はこの限りでない。
  b すべての農場について、最低年1回A検査又はこれと同等以上の信頼度を有する検査を実施されていること。
 (イ)段階目標
  a すべての農場について、最低年1回A検査又はこれと同等以上の信頼度を有する検査を実施すること。
  b 野外抗体陽性豚の早期更新に努めること。
  c すべての農場について、清浄性確認条件を満たした上で、ワクチン接種を中止すること(ワクチン接種後一月以内に、取り扱うすべての豚にワクチン接種を義務付けている家畜市場又は1及び2の地域に所在する農場に第2の3の(1)の規定に従って出荷する豚のみにワクチンを接種する場合であって、都道府県防疫協議会及び地域防疫協議会が必要と認めたときを除く。)。

エ 清浄化監視段階(ステータス3)
 (ア)ステータスの要件
  a 地域内で確認された野外抗体陽性豚がすべてとう汰されていること。
  b すべての農場について、ワクチン接種が中止されていること(ワクチン接種後一月以内に、取り扱うすべての豚にワクチン接種を義務付けている家畜市場又は1及び2の地域に所在する農場に第2の3の(1)の規定に従って出荷する豚のみにワクチンを接種する場合であって、都道府県防疫協議会及び地域防疫協議会が必要と認めたときを除く。)。
 (イ)段階目標
 すべての農場について、最低年2回のB検査又は最低年1回C検査を実施すること。

オ 清浄段階(ステータス4)
 (ア)ステータスの要件
すべての農場のワクチン接種が中止されてから、すべての農場について、最低年2回のB検査又は最低年1回のC検査が実施され、野外抗体陽性豚が1年間確認されなかったこと。
 (イ)段階目標
すべての農場について、野外感染抗体及びワクチン抗体が確認されないこと。

第4 ワクチンを応用した清浄化の推進

1 接種票等によるワクチン接種

(1)ワクチンを接種する獣医師は、動物用医薬品販売業者(以下「販売業者」という。)からのワクチンの購入に先立ち、豚の所有者が記入した別紙1のオーエスキー病ワクチン接種票(以下「接種票」という。)を地域防疫協議会に提出する。

(2)地域防疫協議会は、獣医師から提出された接種票の内容を確認後、確認を了した旨の記名押印を行い、当該獣医師に渡すものとする。

(3)獣医師は、接種票を提示して販売業者に注文を行い、販売業者は、獣医師から提出された接種票に地域防疫協議会の記名押印がなされていることを確認の上、接種票に記名押印し、ワクチンを販売する。

(4)ワクチン接種を行った獣医師は、豚の所有者とともに接種票にワクチン接種を終了した旨の記名押印を行い、地域防疫協議会へ提出し、地域防疫協議会は接種票の写しを都道府県防疫協議会へ提出するものとする。

(5)ワクチン接種を都道府県防疫協議会及び地域防疫協議会で開催する団体自らが実施する場合にあっては、(1)から(4)までに掲げる手続きによらず、当該団体が、別紙2の台帳の作成に必要な事項を記録した書面を作成し、接種票と同様に取り扱うものとする。

2 処方せん又は指示書によるワクチン接種

 獣医師(本病の清浄化に向けた取組を行う獣医師であって、当該農場の定期的な診察を行い、飼養豚の健康状態を常に熟知し、農場の衛生管理対策、疾病防除対策を実施する獣医師をいう。)が薬事法(昭和35年法律第145号)に基づき、動物用生物学的製剤の処方せん又は指示書(以下「指示書」という。)を発行する場合には、獣医師法(昭和24年法律第186号)により自ら診察した上でこれを行い、当該診療に関する事項を診療簿に記載しなければならない。
 本病の特性からワクチンの不適切な使用は本病のまん延につながることから、指示書によるワクチン接種を行う場合には、獣医師による確実な診察等がなされていることを確保するため、都道府県は、指示書を発行した獣医師が、ワクチン接種の都度、接種対象豚の診察を行い、診療簿に記載していること、販売業者及び養豚業者が指示書に基づく適切な流通及び使用が確保されていることを立入検査により随時確認できる場合に限り、実施できるものとする。
 なお、都道府県は、立入検査等により、ワクチンの適切な流通及び適正な使用が図られていないことを確認した場合には、接種推進農場名及び所在地、推進書の有効期間その他必要な事項を記載した別紙3のオーエスキー病ワクチン接種推進書(以下「接種推進書」という。)の発行停止等の措置を講ずるものとする。

(1)都道府県防疫協議会等は、本病の清浄化を目的としたワクチン接種が必要と判断される地域内の豚の所有者であって、1の接種票によるワクチン接種が困難な場合には、接種推進書を豚の所有者あてに発行するものとする。

(2)接種推進書を発行された豚の所有者は、販売業者からワクチンを購入する際、接種推進書を提示するとともに、獣医師の指示書及び別紙4のオーエスキー病接種確認書(以下「接種確認書」という。)を販売業者に提出する。

(3)販売業者は、指示書及び接種推進書に必要事項が記載されていること並びに記名押印又は署名がなされていることを確認した上で、接種確認書に記名押印又は署名及び販売数量を記入し、ワクチンの販売を行う。

(4)指示書を発行した獣医師は、豚の所有者とともに指示の対象となった頭数とワクチン接種実績が相違ないことを確認し、診療簿に記載した上で、指示書の写し及び豚の所有者と当該獣医師が記名押印又は署名した接種確認書を地域防疫協議会へ提出する。

3 ワクチンの接種状況等の把握

(1)地域防疫協議会は、1の(1)により獣医師からオーエスキー病ワクチン接種票の提出があった場合には、その写しを、2の(4)により獣医師から指示書の写し及び接種確認書の提出があった場合には、その写しを都道府県防疫協議会等に送付する。

(2)都道府県防疫協議会等は、地域防疫協議会から送付のあった接種票又は接種確認書を取りまとめ、管内のワクチン接種状況について別紙2の台帳を作成するとともに4半期ごとに別紙5によりワクチンの接種状況を取りまとめ、都道府県畜産主務課へ報告するものとする。

(3)都道府県畜産主務課は、管内のワクチンの使用状況について、毎年度末に別紙6により動物衛生課に報告するものとする。

お問い合わせ

県央家畜保健衛生所

〒321-0905 宇都宮市平出工業団地6-8

電話番号:028-689-1200

ファックス番号:028-689-1279

Email:kenou-khe@pref.tochigi.lg.jp