重要なお知らせ

 

閉じる

更新日:2016年2月18日

ここから本文です。

感染症予防法に基づく届出について

鳥インフルエンザ(H7N9)が指定感染症に定められたことにより、獣医師はH5N1に加えH7N9の鳥への感染を疑う場合も、地域を管轄する保健福祉センターへの届出が必要になりました。

獣医師の届出基準(PDF:221KB)

届出様式(PDF:59KB)

 

 

お問い合わせ

県北家畜保健衛生所

〒329-2747 那須塩原市千本松800-3

電話番号:0287-36-0314

ファックス番号:0287-37-4825

Email:kenpoku-khe@pref.tochigi.lg.jp

バナー広告