栃木県総合計画 とちぎ元気プラン 2006〜2010
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 栃木県総合計画懇談会設置要綱

(趣旨)

第1 県政経営の指針となる新しい総合計画の策定に当たり、基本的な事項について意見を求めるため、栃木県総合計画懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。


(組織)

第2 懇談会は、委員50名以内で組織する。


(委員)

第3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから知事が委嘱する。
(1) 県議会議員
(2) 学識経験を有する者
(3) 市町村長
(4) 公募による委員
委員の任期は、平成18年3月31日までとする。


(会長)

第4 懇談会に会長を置き、委員の互選により、これを定める。
会長は会務を総理し、懇談会を代表する。会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。


(会議)

第5 懇談会は、必要に応じて招集し、会長が議長となる。
懇談会は、必要があると認めるときは、議事に関係する者に出席を求め、意見を聴くことができる。


(部会)

第6 懇談会に、専門の事項を検討するため部会を置くことができる。
部会は会長が指名する委員をもって構成する。
部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により選出する。
部会長は、部会の事務を掌理し、部会の経過及び結果を懇談会に報告する。


(専門委員)

第7 部会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
専門委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が委嘱する。
専門委員は、調査した事項に関し、部会の会議に出席して意見を述べることができる。
専門委員は、当該専門の事項の検討が終了したときは、解任されるものとする。


(庶務)

第8 懇談会の庶務は、企画部企画調整課において処理する。


(委任)

第9 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。

(附則)

  この要綱は、平成16年5月20日から施行し、平成18年3月31日をもって、その効力を失う。

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