(趣旨)
第1 |
県政経営の指針となる新しい総合計画の策定に当たり、基本的な事項について意見を求めるため、栃木県総合計画懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。 |
(組織)
(委員)
第3 |
委員は、次の各号に掲げる者のうちから知事が委嘱する。 |
|
(1) |
県議会議員 |
|
(2) |
学識経験を有する者 |
|
(3) |
市町村長 |
|
(4) |
公募による委員 |
2 |
委員の任期は、平成18年3月31日までとする。
|
(会長)
第4 |
懇談会に会長を置き、委員の互選により、これを定める。 |
2 |
会長は会務を総理し、懇談会を代表する。会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。 |
(会議)
第5 |
懇談会は、必要に応じて招集し、会長が議長となる。 |
2 |
懇談会は、必要があると認めるときは、議事に関係する者に出席を求め、意見を聴くことができる。 |
(部会)
第6 |
懇談会に、専門の事項を検討するため部会を置くことができる。 |
2 |
部会は会長が指名する委員をもって構成する。 |
3 |
部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により選出する。 |
4 |
部会長は、部会の事務を掌理し、部会の経過及び結果を懇談会に報告する。 |
(専門委員)
第7 |
部会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 |
2 |
専門委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が委嘱する。 |
3 |
専門委員は、調査した事項に関し、部会の会議に出席して意見を述べることができる。 |
4 |
専門委員は、当該専門の事項の検討が終了したときは、解任されるものとする。 |
(庶務)
第8 |
懇談会の庶務は、企画部企画調整課において処理する。 |
(委任)
第9 |
この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。 |
(附則)
|
この要綱は、平成16年5月20日から施行し、平成18年3月31日をもって、その効力を失う。 |
|