重要なお知らせ
更新日:2020年7月6日
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これに伴う経過措置として、改正法附則第3条第1項の規定により、平成28(2016)年6月1日時点でとび・土工工事業に係る許可を受けている者であって、解体工事業を営んでいる者(以下「経過措置とび・土工工事業者」という。)については、令和元(2019)年5月31日までの間に限り、解体工事業に係る許可を受けないでも引き続き当該営業を営むことができることとされました。
解体工事を行う経過措置とび・土工工事業者が、令和元(2019)年6月1日以降も引き続き解体工事を行う場合は、建設業許可の解体工事業の業種追加をするか、解体工事業者登録(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という。))をする必要があります。
経過措置とび・土工工事業者で、経過措置が終了する令和元(2019)年6月1日以降も引き続き解体工事業を営む場合は、以下を参照のうえ、必要な手続きをしてください。
1 500万円以上の解体工事を行う場合
・許可行政庁に解体工事業の業種追加の申請をしてください。
・申請の詳細は、「建設業許可申請の手引き」をご覧ください。
2 500万円未満の解体工事しか行わない場合
・許可行政庁に解体工事業の業種追加の申請をするか、工事を施工する都道府県に、建設リサイクル法による解体工事業者登録を申請してください。
・解体工事業者登録は、工事を施工する都道府県ごとに登録が必要です。
・なお、「土木一式工事」、「建築一式工事」又は「解体工事業」の建設業許可を持っている業者は、解体工事業者登録は不要です。
・申請の詳細は、「解体工事業者の登録について」の「解体工事業者登録申請の手引き」をご覧ください。
平成28(2016)年6月1日時点で、とび・土工工事業の専任技術者の要件を満たしている者は、令和3(2021)年3月31日までの間は、解体工事業の専任技術者とみなされます。
なお、専任技術者の経過措置終了後(令和3(2021)年4月1日)は、解体工事業の専任技術者として必要な資格がなければ、解体工事業の技術者になれません。
専任技術者の経過措置終了後も引き続き解体工事業許可を継続する場合は、経過措置終了までに所定の手続きをしてください。
お問い合わせ
監理課
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