重要なお知らせ
更新日:2023年1月24日
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工事に雨漏りなどの欠陥(瑕疵)があるのに補修してくれない、工事代金を払ってくれないといった建設工事の請負契約をめぐる紛争の解決を図るためには、建設工事に関する技術、商慣行などの専門的な知識が必要となることが少なくありません。
建設工事紛争審査会は、こうした建設工事の請負契約に関する紛争について、専門家により、公正・中立な立場に立って、迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、建設業法に基づいて設置された公的機関です。
詳細については、「建設工事紛争審査会における紛争処理手続の手引」を御覧ください。
公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターが運営する住まいるダイヤル(外部サイトへリンク)では、住宅の取得やリフォームに関してトラブルや不安を抱える消費者等から、技術的問題から法律的問題まで幅広い相談をお受けしています。
栃木県弁護士会による住宅紛争審査会は、評価住宅(建設住宅性能評価書が交付された住宅)や保険付き住宅(住宅瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅)について、請負人と発注者間(注文住宅の場合)、売主と買主間(分譲マンション・建売一戸建て住宅の場合)で発生した紛争の解決を図る機関です。
申請には一定の条件がありますので、詳細はこちらのサイト(外部サイトへリンク)からご確認ください。
お問い合わせ
監理課 建設業担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階
電話番号:028-623-2390
ファックス番号:028-623-2392