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更新日:2010年11月30日
道路は車両や歩行者が通行するためのものであり、自動車の乗入れを予想して造られていません。そこで、駐車場などを設けその出入りのために自動車が歩道に乗り入れる場合は、縁石を低くしたり、自動車の重量に耐えられるような舗装に申請者が改めなければなりません。
・このような工事を行うには、最寄りの土木事務所に申請をし、承認を得ることが必要となります。なお、この工事にかかる費用は申請者の負担になります。
お問い合わせ
道路保全課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階
電話番号:028-623-2425
ファックス番号:028-623-2431
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