重要なお知らせ

 

閉じる

ホーム > 社会基盤 > まちづくり > 開発許可 > 都市計画法に基づく開発許可について > 市街化調整区域内の未利用公共施設の利活用促進に向けた開発許可基準について

更新日:2018年12月8日

ここから本文です。

市街化調整区域内の未利用公共施設の利活用促進に向けた開発許可基準について

 

 地域再生や既存コミュニティの維持・活性化を図ることを目的に、市街化調整区域内の廃校舎をはじめとした市町等が所有する既存建築物(以下「当該建築物」という。)の用途変更を認める開発許可基準を新設しました。

現状・課題等

    各自治体においては、公共施設の老朽化対策や人口減少等の観点から公共施設の有効活用や適正管理が求められており、地方再生等の観点からも、当該建築物の利活用促進は、喫緊の政策課題に位置付けられています。
    一方、市街化調整区域における既存建築物の用途変更については、所定の場合を除き制限されていることから、市町等において利活用を検討するにあたり一定のハードルとなっています。

期待される効果

 新たな開発許可基準を新設することにより、地元市町発意の地域再生に資する用途変更が可能となり、市町による地域活性化に向けた取組の促進が期待できます。
    〔用途変更の例〕 廃校舎 → 地場産業活性化施設、サテライトオフィス

許可基準の概要

  1. 対象建築物は、現に市町等が所有するものであって、当該市町等の公共施設等総合管理計画等において、用途廃止(が望ましい)と位置付けられているものとする。
  2. 変更後の用途は、周辺の市街化を促進するおそれがない等、市町の都市計画の観点から支障がないものであって、地域再生や既存コミュニティの維持又は活性化に寄与するものであると、当該建築物が存する市町が認めるものとする。
  3. 集客性の高い施設への用途変更は原則認められないが、当該建築物が存する市町の都市計画マスタープラン等に位置付けられたものについては差し支えないものとする。
  4. 用途変更に伴う開発行為や当該建築物の増改築は、原則行わないものとするが、やむを得ない理由から増改築を行わざるを得ない場合は、従前の延床面積の1.5倍を上限とする。
  5. 申請者は、当該建築物の所有者とする。

運用開始

  • 平成31(2019)年1月1日

※本基準は、独自に基準を持つ宇都宮市には適用されないので御留意願います。

お問い合わせ

都市政策課 開発指導担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階

電話番号:028-623-2466

ファックス番号:028-623-2595

Email:kaihatushidou@pref.tochigi.lg.jp