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更新日:2021年4月1日

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景観行政団体への移行に関する県との協議

市貝町の景観行政事務の処理に関する県との協議について

   景観行政団体として、景観行政事務の処理を行うことについて、栃木県と市貝町は、景観法第98条第2項の規定に基づく協議を行いました。

協議等の経過

  • 景観法第98条第2項の規定による協議(令和3(2021)年2月1日  市建第711号)
  • 市貝町からの協議に対する県の回答(令和3(2021)年2月5日  都計第369号)
  • 景観法第98条第3項の規定による公示(令和3(2021)年2月16日  市貝町告示第12号)

     ※ 景観行政団体の処理を開始する日:令和3(2021)年4月1日 

 

お問い合わせ

都市政策課 景観づくり担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階

電話番号:028-623-2463

ファックス番号:028-623-2595

Email:toshiseisaku@pref.tochigi.lg.jp