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ホーム > 社会基盤 > まちづくり > 開発許可 > 都市計画法に基づく開発許可について > 令和元年台風19号被害による開発許可等申請手数料の免除について
更新日:2021年4月1日
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令和元年台風19号により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
令和元年台風19号により被災された方が、栃木県が開発許可権限を有する市町に住居の移転等を行う際に、都市計画法(以下「法」という。)に基づく開発行為の許可等を申請する場合において、申請手数料が免除になる場合があります。
令和元年台風19号による建築物被害の「り災証明書」又は「被災証明書」の発行を受け、以下の申請を行う方。
令和元(2019)年10月12日から令和3(2021)年10月11日までの2年間
栃木県が開発許可権限を有する14市町すべて
り災証明書の発行市町村が災害救助法の適用区域であるかは問いません
上記内容の御相談は、栃木県県土整備部都市計画課まで御連絡くださいますようお願いします。
課名 | 連絡先 | 住所 | 所管市町 |
栃木県県土整備部 都市計画課開発指導担当 |
028-623-2466/2467 | 宇都宮市塙田1-1-20 |
矢板市、さくら市、那須烏山市、 上三川町、 益子町、茂木町、市貝町、芳賀町 壬生町、野木町 塩谷町、高根沢町 那須町、那珂川町 |
上記以外の市は各市開発許可業務担当窓口に直接お問い合わせください。
建築確認申請手数料の免除も実施していますので、建築課のページを御確認ください。
お問い合わせ
都市計画課 開発指導担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2466
ファックス番号:028-623-2595