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更新日:2020年4月1日

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栃木県開発許可等審査基準の一部改正について

1   概要

   市町が行う地域活性化に向けた取組をはじめ、地域の実情に応じたまちづくりを支援するとともに、社会経済情勢等の変化に応じた開発許可制度における合理的な規制水準の確保等を図るため、所用の改正を行いました。

2  改正内容

立地基準関係

(1)都市計画法(以下「法」という。)第34条第1号及び第9号の建築物に関する基準関係(第6条・別表第1、第7条・別表第2関係)

  • 集落要件として50(20)戸連たんが求められているものについて、当該市街化調整区域に隣接する区域も連たん対象建築物が存する区域となることについて、所要の改正を行いました。
  • 開発許可運用指針において、既に設置が認められているガソリンスタンドに水素スタンドが含まれることが明確化されたことに伴い、所要の改正を行いました。

(2)法第34条第1号該当の建築物に関する計画書関係(第6条・別記様式関係)

  • 当該計画書内「(3)営業(事業)計画」欄において、「営業(事業)内容」の項目を追加しました。

(3)法第34条第2号の規定に基づく建築物に関する基準関係(第6条の2・別表第1の2関係)

  • 法第34条第2号の規定に基づく既存建築物の観光資源等への用途変更について、規模要件における除外規定を定めました。

技術基準関係

(1)法第33条第1項第2号の規定に基づく開発区域が接する道路幅員に関する基準関係(第14条関係)

  • 基準第14条に規定する所定幅員について、拡幅することが著しく困難である部分が橋りょう等である場合については、当該部分の幅員が所定幅員の9割以上確保されている場合に限り、所定幅員を満たすものとするみなし規定を定めました。

(2)法第33条第1項第3号の規定に基づく浸透施設の設置に関する基準関係(第27条関係)

  • 浸透施設の技術的細目について、浸透施設の空隙貯留浸透施設による整備が進展していることを考慮し、浸透施設は原則無蓋とする旨の規定を削除しました。

(3)法第33条第1項第8号ただし書の規定に基づく災害危険区域等に関する基準関係(第31条の2関係)

  • 法第33条第1項第8号においては、開発区域における災害危険区域等の除外に関する基準が規定されているが、対策工事等により同号に規定する区域の指定が解除される見込みがある場合は、開発区域に含めても支障がないと認められる旨を定めました。

(4)法第33条第1項第10号の規定に基づく緩衝帯の配置に関する基準関係(第32条、第34条関係)

  • 工場立地法等環境保全のための規制に準拠した対策が講じられる場合には、緩衝帯の設置を不要とすることができる旨を規定しました。(第32条関係)
  • 工業団地等の騒音、振動等による環境の悪化をもたらすおそれのある敷地に隣接する場合には、緩衝帯を免除することができる旨を規定しました。(第32条関係)
  • 緩衝帯における植樹義務に関する規定を削除しました。(第34条関係)

 

3   施行日

 令和2(2020)年4月1日

お問い合わせ

都市政策課 開発指導担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階

電話番号:028-623-2466

ファックス番号:028-623-2595

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