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更新日:2010年11月30日
| 事務の種類 | 4 月からの窓口 |
|---|---|
| 1 二級・木造建築士登録事務 | 社団法人栃木県建築士会 |
| 2 二級・木造建築士名簿閲覧事務 | |
| 1 建築士事務所登録事務 | 社団法人栃木県建築士事務所協会 |
| 2 建築士事務所登録簿閲覧事務 | |
| 3 設計等の業務に関する報告書受理・閲覧事務 |
県では、建築士法に基づく指定登録機関等の指定を行いました。
平成23年4月1日より、建築士免許登録事務及び建築士事務所登録事務は各指定機関が行うこととなり、提出等の窓口が、県土木事務所から各機関へと変更になりました。
1 改正建築士法に基づき、法定講習の受講が義務づけられました。
改正法施行時、既に管理建築士であった方に対する経過措置が、平成23年11月27日にて終了します。期限間近は相当の混雑が予想されますので、講習を未修了の方は、早期の受講をお願いします。(なお、経過措置期間後に未受講の場合、建築士事務所登録が取り消されることとなります。)
(2)定期講習(一級、二級、木造)の受講について(外部リンク)
建築士事務所に所属する全ての建築士は、3年以内ごとに受講する必要があります。改正法施行時点から現在までの所属建築士の方の、初回の受講期限は、平成24年3月31日です。
2 新たに建築士事務所開設者に 義務づけられた事項です(一部抜粋)。
(1) 「設計等の業務に関する報告書」は提出しましたか?
改正建築士情報全般についてはこちらをクリック!(外部リンク)
平成23年4月1日より、提出窓口が「県建築士事務所協会」に変わりました。受付時間・書式等については(社)栃木県建築士事務所協会にお問い合わせください。
建築士事務所の登録を受けた後は、次のことに注意し業務を行ってください。
2 過去県内研修会配布資料
平成23年4月1日より、提出窓口が「県建築士会」に変わりました。また、栃木県の「二級・木造建築士免許証」が「二級・木造建築士免許証明書」に変わり、免許発行者が「栃木県知事」から 「指定登録機関」に変わっています。
受付時間・書式等については(社)栃木県建築士会にお問い合わせください。
1 試験実施日程等について
2 建築士試験の平成21年からの変更内容について
1 一級建築士全般について
2 一級建築士免許の登録事務等について
1 法律等
2 制度の概要(普HPへリンク)
(1) 制度全般 改正建築士法情報(外部リンク) 改正建築士法第三弾パンフレット(外部リンク)
(2) 各 制 度
(a) 構造/設備設計一級建築士制度について
(b) 建築士試験の受験資格の見直しについて
(c) 管理建築士制度について
(d) 建築士の定期講習について
(e) 重要事項の説明について
このページに関するお問い合わせ
建築課 建築指導班
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2514
ファックス番号:028-623-2527