重要なお知らせ

 

閉じる

ホーム > 産業・しごと > 建築 > 建築行政 > 建築士・建築士事務所について

更新日:2023年3月1日

ここから本文です。

建築士・建築士事務所について

1  建築士に関すること

二級建築士・木造建築士

二級建築士・木造建築士について

二級建築士及び木造建築士は、都道府県知事の免許を受け、建築物に関する設計、工事監理その他の業務を行う資格者です。

登録・申請等

栃木県で受験申込し合格した方の登録申請受付の窓口は、栃木県の指定登録機関である一般社団法人栃木県建築士会(外部サイトへリンク)になります。

試験

二級建築士試験及び木造建築士試験の実施に関する事務は、栃木県の指定試験機関である公益財団法人建築技術教育普及センター(外部サイトへリンク)が行っています。

受験禁止の措置に関する基準

建築士の懲戒処分

一級建築士

一級建築士について

一級建築士は、国土交通大臣の免許を受け、建築物に関する設計、工事監理その他の業務を行う資格者です。

登録・申請等

一級建築士の免許証の交付手続き等の登録事務は、中央指定登録機関である公益財団法人日本建築士会連合会(外部サイトへリンク)が行っています。

栃木県にお住まいの方の登録申請受付の窓口は、一般社団法人栃木県建築士会(外部サイトへリンク)になります。

試験

一級建築士の実施に関する事務は、中央指定試験機関である公益財団法人建築技術教育普及センター(外部サイトへリンク)が行っています。

 

構造設計一級建築士・設備設計一級建築士

構造設計一級建築士・設備設計一級建築士について

一定規模以上の建築物の構造設計については、構造設計一級建築士による設計又は構造設計一級建築士による構造関係規定への適合性確認が義務づけられています。

また、一定規模以上の建築物の設備設計については、設備設計一級建築士による設計又は設備設計一級建築士による設備関係規定への適合性確認が義務づけられています。

詳細は、国土交通省リーフレット(PDF:1,806KB)をご覧下さい。

登録・申請等

構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士の免許証の交付申請等の事務は、公益財団法人日本建築士会連合会(外部サイトへリンク)が行っています。

栃木県にお住まいの方の登録申請受付の窓口は、一般社団法人栃木県建築士会(外部サイトへリンク)になります。

 

2  建築士事務所に関すること

登録・変更等

登録(法23条)

建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て次の業務を業として行おうとするときは、建築士事務所について都道府県知事の登録を受けなければなりません。

  • 設計
  • 工事監理
  • 建築工事契約に関する事務
  • 建築工事の指導監督
  • 建築物に関する調査若しくは鑑定
  • 建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理

変更の届出(法23条の5)

次の登録事項に変更があったときは、所定の期間内にその旨を都道府県知事に届け出なければなりません。

  • 建築士事務所の名称、所在地  【2週間以内】
  • 登録申請者の氏名(個人の場合)、名称・役員の氏名(法人の場合)  【2週間以内】
  • 管理建築士の氏名、建築士区分(一級、二級、木造)  【2週間以内】
  • 所属建築士の氏名、建築士区分(一級、二級、木造)  【3か月以内】

廃業等の届出(法23条の7)

建築士事務所の開設者が次のいずれかに該当することとなったときは、所定の者は30日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければなりません。

  • 建築士事務所の業務を廃止したとき  【開設者であった者】
  • 死亡したとき  【相続人】
  • 破産手続開始の決定があったとき  【破産管財人】
  • 法人が合併により解散したとき  【法人の代表役員であった者】
  • 法人が破産手続開始の決定又は合併以外の事由で解散したとき  【清算人】

 

栃木県内に建築士事務所を開設する場合は、栃木県の指定事務所登録機関である一般社団法人栃木県建築士事務所協会(外部サイトへリンク)が登録等の窓口となっています。

 

建築士事務所の業務等

建築士事務所の管理(管理建築士)(法24条)

建築士事務所には、専任の管理建築士を置かなければなりません。

管理建築士となるには、建築士として設計その他所定の業務に3年以上従事した後、管理建築士講習の課程を修了する必要があります。

所属建築士の定期講習(法22条の2)

建築士事務所に所属する建築士は、3年以内ごとに所定の講習を受講しなければなりません。

設計等の業務に関する報告書(法23条の6)

建築士事務所の開設者は、毎事業年度経過後3か月以内に、設計等の業務に関する報告書を都道府県知事に提出しなければなりません。

帳簿の備付け等及び図書の保存(法24条の4)

標識の掲示(法24条の5)

書類の閲覧(法24条の6)

重要事項の説明等(すべての契約)(法24条の7)

書面による契約締結(300平方メートルを超える建築物の新築に係る契約)(法22条の3の3)

書面の交付(300平方メートルを超える建築物の新築を除くすべての契約)(法24条の8)

 

建築士事務所の監督処分

3  建築士法に関すること

建築士法についてのページをご覧下さい。

 

4  関連リンク

 

お問い合わせ

建築課 建築指導班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階

電話番号:028-623-2514

ファックス番号:028-623-2489

Email:kenchiku@pref.tochigi.lg.jp

バナー広告