重要なお知らせ
更新日:2019年12月12日
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今回の令和元年台風19号で、住宅が大規模半壊や半壊等の被害を受け、被災した住宅を応急的に修理することにより、
自宅で避難生活を送ることが出来るよう、災害救助法に基づき、自治体が必要最小限の修理を支援する制度です。
なお、応急修理制度と重複して応急仮設住宅(民間賃貸住宅を含む)の提供は受けられませんので、十分留意して
ください。※応急修理を行った後に、応急仮設住宅等へ住むことは出来ません。
2月12日現在、この制度が適用されるのは次の7市町です。
・宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、矢板市、茂木町
(令和元(2019)年元年10月12日付で災害救助法適用)
住宅の応急修理の対象は以下の全て(①~③)の要件を満たす世帯となりますので、制度の詳細については、
各市町担当課に確認してください。
・屋根、壁、床等、日常生活に必要を欠くことが出来ない部分
・一世帯あたりの限度額は、59万5千円(※一部損壊(準半壊)の場合は30万円)
※同一世帯(1戸)の2以上の世帯が居住している場合でも、一世帯あたりの限度額となります。
・原則、令和2年4月11日までに完了する必要があります。(なお、工事が完了する見込みがない方は、各市町担当課にお問合せください。)
・この制度は、自宅に住みながら避難生活を続けることが出来るように応急的に修理する制度です。
・応急修理と重複して、応急仮設住宅等を利用することは出来ませんので、御注意ください。
住宅の応急修理の制度の利用を希望する方は、お住まいの市町の下記窓口までお問い合わせください。
市町名 |
課名 |
電話番号 |
建築保全課 |
028-632-2543 |
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建築住宅課 |
0284-20-2198 |
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住宅課 |
0282-21-2451 |
|
建築住宅課 |
0283-20-3103 |
|
建築課 |
0289-63-2217 |
|
矢板市 |
建設課 |
0287-43-6212 |
建設課 |
0285-63-5621 |
お問い合わせ
住宅課 企画支援担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2484
ファックス番号:028-623-2489