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2019年10月31日発表

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台風第19号に係る応急仮設住宅(賃貸型応急住宅)の供与について

 県では、台風第19号により住家被害を受けられた方に対し、応急仮設住宅(賃貸型応急住宅)を供与することといたしました。入居対象者や入居申込等は以下のとおりです。

1 入居対象者

次の各号いずれにも該当する方

(1) 被災時において、令和元年台風第19号により災害救助法の適用を受けた、県内21市町に居住していた方

(2) 次の要件いずれかに該当する方

 ア 住宅が全壊、全焼又は流出等の被害を受け、現在、避難所にいる方はもとより、ホテル・旅館、公営住宅等を避難所として利用されている方や、親族宅等に身を寄せられている方

 イ 「半壊」(「大規模半壊」を含む。)であっても、水害により流入した土砂や流木等により住宅としての利用ができず、自らの住居に居住できない方

 ウ 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地すべり等により避難指示を受けているなど、長期にわたり自らの住居に居住できない方

(3) 自らの資力をもってしては、住宅を確保することができない方

(4) 災害救助法に基づく住宅応急修理制度を利用していない方

※入居の決定にあたっては、り災証明書が必要です。

※災害救助法の適用を受けているのは次の21市町となります。

  宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市、上三川町、茂木町、市貝町、壬生町、塩谷町、高根沢町、那須町、那珂川町

2 対象となる賃貸住宅

(1) 対象物件

県内の民間賃貸住宅(アパート、貸家等)

(2) 契約形態

賃貸借契約は、貸主・県(借主)の二者による定期建物賃貸借契約とし、県は借り受けた物件を被災された方(入居者)に提供します。

(3) 費用負担等

・栃木県が負担する費用…家賃(駐車場1台分含む。)、損害保険料、入居時鍵等交換費用、退去修繕負担金、共益費(又は管理費)、仲介手数料

・入居者が負担する費用…光熱水費、2台目以上の駐車場料金等

(4) 供与期間

入居時から2年以内となります。なお、期間の延長や住み替えはできません。

3 入居申込

(1) 受付開始

令和元年11月5日(火)から

(2) 受付時間

9:00から17:00まで(土日祝を除く。)

(3) 受付窓口

栃木県災害対策本部 賃貸型応急住宅担当(TEL 028-623-2488)

※栃木市は、11月5日(火)と6日(水)の2日間、市役所3階住宅課前に専用の受付窓口を設置します。

  

お問い合わせ

住宅課 宅地指導担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階

電話番号:028-623-2488

ファックス番号:028-623-2489

Email:jyutaku@pref.tochigi.lg.jp

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