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更新日:2011年10月3日
この制度は、東日本大震災により被災した住宅について、融資を受けて再建等を行う個人に対し市町村が利子補給を行う場合、県がその費用の一部を市町村に補助するもので、被災住宅の再建等を行う方の初期負担を軽減し、住宅再建等を促進することを目的に新たに創設したものです。
市町村が行う利子補給事業の内容は、被災状況等に応じて異なりますので、各市町村担当課へお問い合わせ下さい。
(1)事業主体 市町村
(2)対象住宅 半壊又は一部損壊住宅 (生活再建支援金支給対象を除く。)
(3)利子補給対象限度額 100万円~500万円
(4)利子補給額 市町村が利子補給を行う場合、最大0.5%を市町村に補助
(5)利子補給期間 5年間
(6)実施期間 平成25年度まで
当該支援事業の詳細や申請手続などについては、各市町村担当課へ直接お問合せ下さい。
このページに関するお問い合わせ
住宅課 企画支援担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2483
ファックス番号:028-623-2489