重要なお知らせ
更新日:2018年8月21日
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以下の許可申請については、平成22年4月1日から宇都宮土木事務所に移管されました。
建設業を営むには営業開始前に建設業法による許可が必要となります。
また許可の有効期間は5年です。引続き営業を行う場合は更新が必要です。
問い合わせ先: 総務課(tel:0287-83-1321)
平成23年4月1日より、建築士事務所登録の窓口が変わりました。
問い合わせ先: 建築課 建築指導班(tel:028-623-2514)
土砂災害特別警戒区域において、住宅宅地分譲や社会福祉施設、学校及び医療施設といった災害時要援護者関連施設の建築のための開発行為については、土砂災害防止法による許可が必要となります。
(参考リンク:Q&A「土砂災害特別警戒区域内において特定開発行為を行いたい」)
問い合わせ先: 保全部(tel:0287-83-1322)
位置については土木事務所や「とちぎ土砂災害危険箇所マップ(とちぎ地図情報公開システム)」(外部リンク)で御覧いただけます。
道路敷地を占用(使用)する場合(浄化槽・上下水道の配管を通す等)は、道路法による許可が必要となります。
また、次の行為をする場合にも、道路工事施行承認が必要となります。
問い合わせ先: 保全部(tel:0287-83-1322)
河川区域の土地を占用(使用)する場合や河川区域内に工作物を作る場合は、河川法による許可が必要となります。
問い合わせ先: 保全部(tel:0287-83-1322)
建物などを建てる目的で土地の区画・形質を変更する場合には、開発行為の目的や場所、面積等によって、都市計画法による許可が必要となります。
許可申請書等の様式(「開発許可事務の手引き(三訂版)(平成21年4月)」)
平成22年4月1日から 宇都宮土木事務所 へ移管しました。
問い合わせ先: 宇都宮土木事務所・管理課(tel:028-626-3140)
該当区域 | 行為の面積等 | |
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都市計画区域 | 那須烏山市(旧南那須町、旧烏山町那珂川右岸側) | 3,000平方メートル以上 |
那珂川町(馬頭、健武、和見、北向田、小口、久那瀬、松野) | ||
都市計画区域外 | 上記以外 | 1ヘクタール以上 |
平成22年4月1日から 宇都宮土木事務所 へ移管しました。
問い合わせ先: 宇都宮土木事務所・建築部建築指導担当(tel:028-626-3139)
お問い合わせ
烏山土木事務所
〒321-0621 那須烏山市中央1-6-92 南那須庁舎
電話番号:0287-83-1321
ファックス番号:0287-83-1325