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健康危機管理の対応(概要)Correspondence of healthy crisis-management


栃木県健康危機管理対策基本方針
1.目的    
この指針は、健康危機発生を未然に防止するとともに、健康危機が発生し、又は発生するおそれがあるときに、栃木県が実施する健康危機管理対策を迅速かつ適切に行うための基本的な考え方を定め、もって県民の生命と健康の安全確保を目的とする。

2.定義    
健康危機管理とは、医薬品、食中毒、感染症、飲料水その他の何らかの原因により生じる県民の生命、健康の安全を脅かす事態に対して行われる健康被害の発生予防、拡大防止、治療等に関する業務をいう。

3.健康危機管理の基本的な考え方    
県民の生命の安全と健康の確保を第一とし、健康危機発生の未然防止、発生時の医療の確保、原因の究明、拡大防止、被害の回復に迅速かつ適切に対応するとともに、再発防止に努める。
健康危機管理の情報収集及び対応体制は、「栃木県健康危機管理マニュアル」(以下「健康危機管理マニュアル」という。)に基づき対応する。
なお、対応体制等については、それぞれの法令や各種のマニュアルの定めがある場合は当該マニュアル等に基づいて行う。

4.健康危機管理対策    
平常時においては、法令等に基づく監視や情報収集等の事前管理の充実を図り、地域における特徴的な被害の発生のおそれを調査把握して、健康危機の発生を未然に防止する。
また、非常時を想定した体制づくりや人材の確保、資質の向上、情報手段の確保、検査機器等の確保、健康危機情報を迅速に把握できる体制、関係機関との調整会議の設置、連携の確保及び非常時の役割分担の整備等の準備を行う。
健康危機発生時においては、対応体制の確立、正確な情報の把握、原因の究明、医療の確保等を迅速に行い、県民の健康被害の拡大防止に努めるとともに、被害者及び家族等の支援を行う。

5.健康危機管理体制の整備等    
(1)健康福祉センター
健康福祉センターは地域における健康危機管理の拠点として、管内関係機関の連絡会議を設置し、健康危機の発生又はおそれがある場合は、必要な情報の収集に努めるとともに、必要に応じて職員を派遣し、当該事件・事故等の状況把握に努め、関係機関及び本庁関係課に逐次報告を行う。
また必要に応じてセンター内調整会議、現地対策委員会を設置する。

(2)保健環境センター、食肉衛生検査所等試験研究機関等(以下「保環センター等」という。)
健康被害の原因物質の分析又は特定に当たっては、健康福祉センターが自ら検査分析又は検討を行うとともに、保環センター等に原因物質の特性、治療法、採取法等について照会する。
保環センター等は、健康福祉センターの要請に応じ調査、検査を行うが、原因究明が困難な場合は、大学、国立感染症研究所、国立医薬品食品衛生研究所等の専門機関の協力を要請する。

(3)本庁
本庁においては、健康福祉センター等から収集した情報を保健福祉課に一元化し、関係機関への情報提供、被害拡大防止に対処する。
また必要に応じて調整会議、対策委員会、対策本部を設置する。

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