第3部 人と自然が共生する潤いのある地域づくり


第2章 都市環境の保全

第1節 都市環境の状況

 我が国においては、人口と産業の都市への集中が無秩序な市街化を形成し、様々な都市問題を引き起こしてきた。このような都市化の状況を考慮し、本県においては、都市の健全なる発展と秩序ある整備を図るため、都市計画制度を活用し、地域の実情にあった合理的な土地利用や都市施設の整備を推進し、良好な都市環境の形成に努めている。

都市計画の策定

(1) 合理的な土地利用の推進

 都市の健全な発展と秩序ある市街地の形成に資するため、農林業との調和を図りながら、市街化区域と市街化調整区域を分ける区域区分制度や用途地域などの地域地区制度を活用し、スプロールの防止、市街地における居住環境等の充実、都市機能の増進を図っている。
 15年度末現在で、県内49市町村のうち12市32町が都市計画区域を定め、7市16町が市街化区域及び市街化調整区域の区分を定めており、また12市31町において用途地域を定めている。

(2) 都市施設計画の策定推進

 良好な都市環境の形成や都市活動の確保に必要な都市計画道路、公園・緑地、下水道等の量的ストックと適正配置を目指す都市施設の計画策定を推進している。
 14年度末現在で、都市計画道路は延長にして約1,613km、公園・緑地は面積にして約4,071ha、下水道は12市30町にわたる処理面積約36,054haがそれぞれ都市計画で決定されている。

(3) 良好な市街地形成の誘導

 開発許可制度の適切な運用により、無秩序な宅地開発を防止し、良好な市街地の形成と都市環境の保全に努めている。
 良好な居住環境の保全を図るため、地区計画、緑地協定、建築協定制度の活用を推進している。

計画的な市街地整備

(1) 都市施設の整備推進

 円滑な都市活動の確保と居住環境の充実を図るため、幹線街路、生活街路等の整備を推進しており、14年度末現在、都市計画決定路線の約53%にあたる約860kmが改良済みとなっている。
 安全で快適な居住環境の確保、健康と安らぎの増進に寄与するため、都市公園の整備を推進している。
 居住環境の改善と公共用水域の水質保全を図るため、下水道の整備を進めている。

(2) 市街地開発事業の推進

 良好な都市環境を形成するには、都市施設と住宅・宅地の一体的整備を進め、良好な街並みを形成していくことが重要である。この観点から、その最も効率的な手法である土地区画整理事業等の面的整備を推進し、快適な都市環境の増進に努めている。
 本県の道路、公園などが整備された安全で住みやすい市街地面積の整備目標は、市街化区域及びそれに準じる区域の面積に対して、17年度までに25%と設定し、積極的に推進している。

魅力あるまちづくりの推進

 都市環境を形成している要素には、街路、公園等の公共的施設に限らず、街並みや景観、さらにはその都市が持つ自然、歴史、文化等様々なものがあると考えられる。これらは、長い年月に渡ってストックされてきた都市固有の資産であり、地域にふさわしい都市環境の創出・保全を図るためにこれらを十分に活用した魅力あるまちづくりを推進することとしている。その一環として、15年3月に「栃木県景観条例」を制定し、美しい景観づくりの各種施策を推進している。
 また、美観風致の維持及び公衆に対する危害を防止するため、屋外広告物の規制・誘導を行っている。

 

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