第6部 共通的基盤的施策の推進


第1節 環境影響評価の推進

 

環境影響評価

 環境影響評価とは、工業団地や住宅団地の造成等、大規模な開発事業を行う際に、事業の実施が環境に及ぼす影響を事業者があらかじめ調査、予測及び評価し、その結果を事業内容の結果に反映させることにより、環境の保全に適正に配慮しようとするものであり、9年6月に公布された「環境影響評価法」及び11年3月に制定された「栃木県環境影響評価条例」の適切な運用に努めている。

(1) 本県の環境影響評価制度の歩み

昭和50年 3月 開発事業に対する環境影響評価の実施に関する方針の策定
平成 3年 4月 栃木県環境影響評価実施要綱の施行(制度内容面の充実)
9年 6月 環境影響評価法の制定(法制化・制度内容面の充実)
10年 1月 栃木県環境審議会へ諮問(「今後の環境影響評価制度の在り方について」)
11月 栃木県環境審議会の答申
11年 2月 第252回栃木県議会定例会に条例案を上程
3月 栃木県環境影響評価条例の制定
6月 環境影響評価法の施行
栃木県環境影響評価条例の施行

(2) 本県の環境影響評価制度の特徴

 ア 対象事業の拡大
 対象事業を、これまでの面的な開発事業の6種類に道路、ダム、廃棄物処理施設等の事業を追加し、18種類に拡大した。

 イ 方法書の手続の導入
 事業者が調査等を行う前に対象事業に係る環境影響評価を行う方法(環境影響評価の項目や調査、予測及び評価の手法)を記載した方法書を公開し、住民、市町村長及び知事の意見を聴いて、環境影響評価の項目、手法を選定する手続を新たに導入した。

 ウ 評価項目の拡大
これまで環境影響評価の対象としてきた典型7公害の項目及び自然環境5要素に生態系廃棄物、温室効果ガス等の項目を追加した。

 エ 住民参加機会の拡大
  1.環境の保全の見地から意見を述べることのできる者の地域的な限定をなくし、誰でも意見を述べることができるようにした。
  2.方法書の手続において、意見を述べる機会を新たに導入した。
  3.必要に応じて公聴会を開催し、準備書について環境の保全の見地からの意見を直接述べることができるようにした。

 オ 事後調査の導入
 工事着手後の環境の状況を把握するための、いわゆる事後調査に関する計画を評価書の記載事項とし、事業者はこれに従って工事着手後に調査を行い、調査結果を知事に報告することとした。

  環境影響評価に関する技術的事項を調査審議するために、学識経験者から構成される栃木県環境影響評価技術審査会を設置し、知事が方法書及び準備書について意見を述べる際に審査会の意見を聴くこととした。

(3) 環境影響評価の指導等の状況

 15年度においては、事業着手後の事業について、提出された事後調査報告書を審査し、環境保全上必要な指導等を行った。

図6−1 環境影響評価の手順

 

表紙へ