第5部 資 料 編

I. 環境保全行政組織等

3 関係附属機関(各種審議会等)

(1) 設置の状況

名 称 関係法令 設置の趣旨 備考
環境審議会 ○環境基本法第43条
○栃木県環境審議会条例
○水質汚濁防止法第21条
○栃木県環境基本条例第24条
○栃木県生活環境の保全等に関する条例第67条
本県における環境に関する基本的事項を調査審議するために設置する。 ○委員は学識経験者の30人以内
○特別委員は5人以内で関東農政局、関東経済産業局及び関東地方整 備局関係者その他知事が認める国の地方行政機関の関係者
○委員及び特別委員の任期は2年
○専門委員会議の設置
(現在、6専門委員会議)
・大気専門委員会議
・水質専門委員会
・騒音振動専門委員会議
・地盤沈下専門委員会議
廃棄物専門委員会議
・環境企画専門委員会議
公害審査会 ○公害紛争処理法第13条
○栃木県公害紛争処理条例
公害に係る紛争についてあっせん、調停及び仲裁をするために設置する。 ○委員は15人(議会の同意)
○委員の任期は3年
自然環境保全審議会 ○自然環境保全法第51条
○栃木県自然環境保全審議会条例
「栃木県自然環境の保全及び緑化に関する条例」
「栃木県立自然公園条 例」
「とちぎふるさと街 道景観条例」
「鳥獣の保 護及び狩猟の適正化に関 する法律」及び
「温泉 法」の規定により、その 権限に属された事項及び 本県における自然環境の 保全に関する重要事項を 調査審議するために設置 する。
○委員は学識経験者及び関係行政機関の職員の25人以内
○委員の任期は2年
○部会の設置
・自然環境部会
・ 温泉部会
環境影響評価
技術審査会
栃木県環境影響評価条例第36条 環境影響評価及び事後調査に係る技術的事項を調査審議するため設置する。 ○委員は学識経験者15人以内
○委員の任期は3年

          
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