用語解説

公共用水域

「水質汚濁防止法」では、「公共用水域とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他の公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝きょ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(「下水道法」第2条第3号及び第4号に規定する公共下水道及び流域下水道であって、同条第6号に規定する終末処理場を有しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいう。」と定義されている。