用語解説

農 薬

「農薬取締法」では、「農作物を害する病害虫の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤をいう。」と定義されている。水道水水質基準や環境基準健康項目にも何種類か追加され、ゴルフ場農薬45種については暫定指導指針値も定められている。「農薬取締法」では、農薬の登録検査制度、表示制度、販売や使用の規制等により、農薬の安全かつ適正な使用の確保を図ることとされている。また、農薬による環境汚染を防止し国民の健康の保護と生活環境の保全を図る見地から、@農薬の登録を認めるかどうかの基準(農薬登録保留基準)が定められるとともに、A登録農薬のうち、定められた使用方法によらないで使用された場合にその残留性等により人畜等に被害を生ずるおそれがある農薬や相当広範な地域においてまとまって使用された場合に水産動植物に被害が発生しその被害が著しいものとなるか、公共用水域の水質の汚濁が生じその汚濁に係る水の利用が原因となって人畜に被害を生ずるおそれのある農薬が指定され、その使用の規制が行われている。