資料4 栃木県地域新エネルギービジョン専門委員会設置要綱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(趣旨) 第1条 栃木県における新エネルギーの導入指針となる「栃木県地域新エネルギービジョン」の策定に当たり、基本となるべき事項について意見を求めるため栃木県地域新エネルギービジョン専門委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 (構成) 第2条 委員会は、知事が委嘱する委員をもって構成する。 2 委員会は、必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。 (座長) 第3条 委員会に、座長及び座長代理を置き、委員の互選によりこれを定める。 2 座長は、委員会を招集し、主宰する。 3 座長代理は、座長を補佐し、座長に事故ある時は、その職務を代理する。 (任期) 第4条 委員会の委員の任期は、平成12年度末までとする。 (庶務) 第5条 委員会の庶務は生活環境部環境管理課において処理する。 (その他) 第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 附則 この要綱は、平成11年9月16日から施行する。 栃木県新エネルギービジョン専門委員会委員名簿
|