ホーム>落とし物検索の利用について
落とし物検索の利用について
「落し物検索サービス」利用に関する注意事項
本サービスは、遺失物法第8条第2項の規定により、栃木県警察に届けられた落し物をインターネット上に公表し、早期に持ち主に返還することを目的としておりますので、目的以外の利用はできません。
公表している落とし物について
- 平成19年12月10日の遺失物法改正施行日以降、警察に届けられた落とし物の情報が掲載されています。
-
栃木県内の警察署(交番・駐在所)に届けられた落とし物、及び栃木県内で拾われて他の都道府県警察に届けられた物のうち、貴重な物件に該当する落とし物の情報が掲載されています。
- ※貴重な物件とは、次のとおりです。(国家公安委員会規則第11条)
- 1万円以上の現金
- 額面金額又はその合計額が1万円以上の有価証券
- その価格又はその合計額が1万円以上であると明らかに認められる物
- 運転免許証、健康保険被保険者証、外国人登録証など法律等の規定により交付される身分を証明する物
- 預貯金通帳、キャッシュカード、クレジットカード
- 携帯電話機
- 他の都道府県で取り扱う落とし物については、
からリンクされている該当都道府県警察本部のホームページをご利用下さい。
- 掲載されている落とし物の中には、遺失物法第9条及び第10条の規定により既に売却又は処分された物が含まれている場合もあります。
- 警察署以外の施設が保管する落とし物については、既に返還されている物が含まれている場合もあります。
- 事業所等施設内で拾われた場合は、警察に届くまでに一定の期間がかかり、拾われた日からホームページに掲載されるまでに2週間程度の期間を要する場合があります。お心当たりの方は直接該当する施設までお問合せください。
落とし物の公表期間について
- 落とし物のホームページ公表期間は、落とし主(遺失者)が判明するまで、もしくは警察に届けられ公告をした日から3か月(ただし、埋蔵物は6か月)を経過する日(保管満期日)までとなります。
公表している情報の更新について
-
公表しているデータの更新日は、下記の部分に掲載されています。
- 県内の市町村合併、警察署の統廃合が行われた場合、落とし物を受理した時点の市町村名、警察署名、連絡先が掲載されます。
落とし物の検索方法について

落とした日 |
|
---|---|
落とした場所 |
|
落とした物 |
|
その他の情報 |
|
![]() |
|
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() |
|
![]() |
|
その他(問合せ等)
- 落とし物の受け取りについてはこちら
- 警察署以外の受付時間等については、お手数ですがそれぞれの問合せ先へご確認ください。
- 遺失・拾得物については、警察署、交番及び駐在所のほかに、次の警察施設でも届出を受理しています。
施 設 名 | 住 所 | 電 話 番 号 |
---|---|---|
警察本部 | 宇都宮市塙田1−1−20 | 028−621−0110 |
機動センター | 宇都宮市野沢町4−2 | 028−666−2233 |
鉄道警察隊 | 宇都宮市川向町1−23 | 028−636−3677 |
免許センター (運転免許管理課) |
鹿沼市下石川681 | 0289−76−0110 |
県南機動センター | 栃木市藤岡町大田和500−2 | 0282−62−1900 |
高速道路交通警察隊 | 鹿沼市茂呂24−1 | 0289−76−2856 |
高速道路交通警察隊 那須分駐隊 |
那須町高久甲4156−4 | 0287−63−2021 |
高速道路交通警察隊 上三川分駐隊 |
宇都宮市東谷町字笹塚原929 | 028−656−2302 |