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犯罪被害給付制度
〜犯罪被害給付制度が変わりました〜
次の方々が犯罪被害給付制度の対象となります。
通り魔犯罪等の不慮の犯罪被害により
- 亡くなられた方のご遺族
- 身体に障害が残った方
- 重大な負傷又は疾病を受けた方
○ 給付金は、法令で定められた一定の要件が満たされた場合に支給されます。
○ 新制度は、平成20年7月1日以後に行われた犯罪行為による死亡、重傷病又は障害について適用されます。
支給の要件及び申請手続など詳しくは警察本部県民広報相談課又は最寄の警察署にご相談下さい。