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栃木県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例の一部改正

平成19年7月1日、「栃木県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例」の一部改正が施行されます。
今回の改正では、公共の場所において、ファッションヘルス等の性風俗営業の客引きやキャバクラ等の異性の客をもてなして飲食させる営業などの客引き、店の客とするために呼びかけたりビラ等を配布する誘引行為、ホステス等を雇うためのスカウト行為、街頭で客を待つ行為を禁止行為として規制します。
改 正 の 概 要
禁止行為
客引き行為
営業所の客として遊興飲食などをさせるために積極的に誘い込む行為が禁止されます。
- ファッションヘルス等の性風俗営業の客引き
- キャバクラ等の異性の客をもてなして飲食させる営業などの客引き
- アダルト物品等の販売による客引き
誘引行為
人に呼びかけたり、ビラ等を配布、提示して行う誘引行為が客引き同様に禁止されます。
- 客引きやスカウトのための宣伝や広告行為
スカウト行為
風俗営業、性風俗営業の従業員やアダルトビデオの撮影モデル等のスカウト行為が禁止されます。
執拗な客引き行為
人の身体等をつかむ、進路に立ちふさがり又は付きまとう方法による客引き行為を禁止します。
客引きさせる行為
対償を供与又はその約束をして、他人に客引き行為等を行わせることが禁止されます。
客待ち行為
客引き、誘引、スカウトのために、店前等の公共の場所で客待ちのためにたむろすることが禁止されます。
※公安委員会規則で指定された地域
警察官による中止命令
警察官は客待ち行為をやめることを命ずることができます。
罰 則 関 係
- 客引きさせる行為 〜 50万円以下の罰金(常習〜6月又は100万円以下)
- 客引き、誘引、スカウト〜 30万円以下の罰金(常習〜6月又は50万円以下)
(執拗な客引きを含む) - 中止命令 〜 20万円以下の罰金
