緊急通行車両の事前届出制度について
緊急通行車両の事前届出制度について
都道府県公安委員会は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、災害応急対策を的確・円滑に行なうため、災害対策基本法第76条第1項の規定に基づく緊急交通路を指定し区間を定めて、緊急通行車両等以外の車両の道路における通行の禁止又は制限を行ないます。
この場合、道路交通法に規定されている緊急自動車以外の災害応急対策に従事する車両は、都道府県知事又は都道府県公安委員会の緊急通行車両としての確認と「標章」及び「緊急通行車両確認証明書」の交付を受けないと、緊急交通路の規制区間・区域を通行することができません。
緊急通行車両の事前届出制度は、災害時発生時における緊急通行車両確認事務の省力化・効率化を図るため災害対策活動に使用される車両について事前に届出をする制度で、緊急通行車両確認申請書に添付する書類の省略や審査の必要がなくなるため、「標章」及び「緊急通行車両確認証明書」の交付時間が短縮されるなどのメリットがあります。
事前届出の対象車両
対象となる車両は、災害対策基本法に規定する災害応急対策のための使用予定車両で、本県内にある国又は地方公共団体、電力、ガス、報道機関等が保有する車両が該当します。
- 大規模地震対策特別措置法に規定する地震防災応急対策
- 原子力災害対策特別措置法に規定する原子力災害応急対策
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に規定する国民保護措置
のために使用される予定の車両も該当します。
事前届出の手続き
- 申請者
- 緊急通行に係る業務の実施について責任を有する者(代行者を含む)
- 申請先
- 栃木県警察本部交通部交通規制課又は当該車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署
- 申請書類
- 緊急通行車両事前届出書(2通)
- 自動車検査証の写し
- 輸送協定書等の当該車両を使用して行う業務の内容を疎明する書類
届出済証の返納等
届出の車両が廃車となったときや、緊急通行車両としての必要性がなくなったときは、届出済証を速やかに返納してください。
問い合わせ先
栃木県警察本部交通規制課又は警察署(交通課)
