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更新日:2022年11月17日

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高齢運転者等専用駐車区間制度の導入について

高齢運転者等専用駐車区間制度について

高齢者や妊婦、障害者の方などが、日常生活のためやむを得ず運転する場合において安心、快適に運転できる環境を整備するもので、駐車場を探しながら運転する危険や苦労を軽減するため設けられた制度です。

制度の内容

高齢運転者等専用区間制度では、官公庁や福祉施設、公園など施設の利用が見込まれる場所でありながら駐車場が確保されていない又は足りない場所を公安委員会で指定し道路標識(標識イメージ)を設置しています。この専用駐車区間で「専用場所駐車標章」を自動車の見える位置に掲げた者は駐車することが可能です。

「専用場所駐車標章」交付対象者

  1. 70歳以上の高齢運転者
  2. 妊娠中又は産後8週間以内の者
  3. 聴覚障害又は肢体不自由を理由に普通自動車免許に条件が付されている者

(1)又は(2)又は(3)の条件を満たし、普通自動車免許を持った人が標章交付対象者となります。

「専用場所駐車標章」申請等

専用場所駐車標章」の申請及び交付は、住所地を管轄する警察署で受付けることができます。交付を受けた後、記載事項に変更があった場合や必要性が無くなった場合は、記載事項変更届や返納届が必要です。

その他

専用駐車区間に標章を掲げない者が駐車した場合、通常の駐車禁止違反等の反則金より2000円多く加えられます。

施行日

平成22年4月19日(月曜日)

栃木県内の高齢運転者等専用駐車区間一覧表

お問い合わせ

交通部交通規制課

〒320-8510 宇都宮市塙田1-1-20 警察本部庁舎

電話番号:028-621-0110(代表)