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ホーム > くらし・環境 > 防災 > 東日本大震災に関する総合情報 > 民間賃貸住宅の借上げによる応急仮設住宅について(退去時の扱い等)

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更新日:2012年4月1日

民間賃貸住宅の借上げによる応急仮設住宅について(退去時の扱い等)

申し込みの受付期間は9月30日で終了しましたが、退去される方も最近増えてきておりますので、退去についての扱い等をお知らせします。

1. 退去される方へ

応急仮設住宅を退去するときは、県に届けが必要です。
原則退去予定日の1ヶ月前に届出が必要になりますが、近々に退去される方は、まずは電話で連絡してください。)

届けは、栃木県消防防災課(借上げ住宅担当)あて郵送又は持参してください。

  • 郵送先   〒320-8501 栃木県消防防災課(借上げ住宅担当)  あて
                  (郵便番号を記載すれば、住所は不要です)
  • 持参先   栃木県庁舎(宇都宮市塙田1-1-20)  本館8階  栃木県消防防災課(借上げ住宅担当)

2. 貸主様、物件管理会社様へ

退去時の扱いについては以下のとおりですので、ご確認ください。

【参考】住宅賃貸借契約書該当条文
 (乙からの解約)
第11条  乙は、甲に対して1ヶ月前までに解約の申入れを行うことにより、本契約を終了することができる。
2  前項の規定にかかわらず、乙は解約申入れの日から1ヶ月分の賃料又は賃料相当額を甲に支払うことにより、解約申入れの日から起算して1ヶ月を経過する日までの間、随時に本契約を終了することができる。

1  申入れについて

「電話・FAX」で貸主又は管理会社に対して解約を伝えたことをもって申入れとさせていただきます。なお、後日になりますが文書でも伝えることとします。

理由:通常、借主と貸主の2者間でのやり取りで退去の意思を容易に伝えることができるが、今回の制度のように県が借上げている状況では、入居者からの退去届けが提出されるまでに時間がかかる上、さらに県から貸主等に対して文書で伝えるには時間がかかるため。

2  退去に係る賃料についての考え

1で申入れを伝えた日(FAXの場合は送信日)の翌日を起算日とし、1ヶ月分の賃料をお支払いします。
具体的な例を以下に示します。(例1~4)
日割り計算が必要な場合は「退去時の家賃等の日割り計算について(エクセル:39KB)」を参照してください。
また、退去に伴って新たに請求書を提出していただく場合もありますので、「栃木県への請求書(エクセル:25KB)」をご活用ください。

例1:退去日が申入れ日より1ヶ月以上後の場合

  • 家賃:60,000円(例2~4も同様とします)
  • 共益費: 2,000円(同上)
  • 退去日:12月7日(水曜日)
  • 入居者から退去申入れがあった日:11月4日(金曜日)①
  • 県から「電話・FAX」で貸主又は管理会社に対して伝えた日:11月4日(金曜日)②

上記の場合、退去予定日(12月7日(水曜日))までの賃料とします。
12月分の請求は7日間分の日割計算でお支払します。
 その場合、入居時同様に同契約4条及び5条に基づく日割計算によるものとします。
家賃:60,000円×7日÷30日=14,000円
共益費: 2,000円×7日÷30日=467円

例2:退去日が申入れ日より1ヶ月未満の場合

  • 退去日:11月6日(日曜日)
  • 入居者から退去申入れがあった日:11月4日(金曜日)①
  • 県から「電話・FAX」で貸主又は管理会社に対して伝えた日:11月4日(金曜日)②

  上記の場合、②の翌日起算で1ヶ月で12月5日(月曜日)までの賃料とします。
  12月分の請求は5日間分の日割計算でお支払します。(計算方法は例1同様)

例3:土日、祝祭日の場合

  • 退去日:11月6日(日曜日)
  • 入居者から退去申入れがあった日:11月5日(土曜日)①(FAXで送信)
     (県では土日、祝祭日は原則閉庁してるので、FAXで送信されても知り得るのは月曜日、もしくは祝祭日の翌日になります。)
  • 県から「電話・FAX」で貸主又は管理会社に対して伝えた日:11月7日(月曜日)②

上記の場合、②の翌日起算で1ヶ月で12月8日(木曜日)までの賃料とします。
12月分の請求は8日間分の日割計算でお支払します。(計算方法は例1同様)

例4:申入れ日が月末であった場合

  • 退去日:10月31日(月曜日)
  • 入居者から退去申入れがあった日:10月31日(月曜日)①
  • 県から「電話・FAX」で貸主又は管理会社に対して伝えた日:10月31日(月曜日)②

上記の場合、②の翌日起算で1ヶ月で12月1日(木曜日)までの賃料とします。
12月分の請求は1日間分の日割計算でお支払します。(起算方法は例1同様)
【注意】
申入れした日の翌日に呼応する翌月の日がない場合には、1ヶ月分は翌月末日ま でとします。
仮に10月30日に申入れができた場合であれば11月30日となります。
なお、来年1月の場合28日~30日に申入れさせていただいた場合は全て2月29日までの賃料とさせていただきます。

3  退去時における家財保険の取扱について

県で負担した「家財保険料」については、避難者が退去された時点で仮に清算されて返納することになった場合は、県に「返納通知書」で返納していただくようお願いします。
各保険会社で事務取扱等が違うかと思いますが、ご協力のほどお願いします。
なお、県へ返納する際に必要になる事務手続き等がございましたら、可能な限り対応させていただきますので、ご連絡をいただければと思います。

【参考】県への返納事例

退去に伴った「家財保険料の返金」が発生した場合、まず保険会社様から発行される返還金額等が記載された通知書等をFAX(028-600-1440)で消防防災課(借上げ住宅担当)あて送信されるようお願いいたします。
送信されましたら、当方で「返納通知書」を発行します。
返納通知書に記載された金融機関で返納金額をお振込みいただきます。
なお、返納通知書に記載する相手先は、当初県で支払った際の債権者になりますのでご承知願います。 
当然のことながら、入居者が個人で家財保険に加入されている場合は除きます。)

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このページに関するお問い合わせ

消防防災課 (借上げ住宅担当)

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階

電話番号:028-623-2677